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公務員の退職代行|国家公務員法第61条・自衛隊法第40条と弁護士型一択の理由【2026年版】
結論ファースト:「公務員は退職代行が使えない」というのは誤解です。条文上、公務員も退職代行の利用そのものは可能です。ただし民間労働者と異なり、公務員の退職には任命権者の承認が必要で、民法627条の「2週間で当然終了」という自由退職原則がそのまま適用されません(国家公務員法第61条、地方公務員法第28条等)。この承認制度・人事院規則8-12・自衛隊法第40条などの公法的枠組みを踏まえると、公務員の退職代行は弁護士法人型一択というのが編集部の整理です。本記事では条文・公的資料・公務員退職の実務をもとに、公務員特有の論点を解説します。
なお、個別事案の判断は弁護士へのご相談を推奨します。
1. 公務員の退職に「任命権者の承認」が必要な理由(国家公務員法・地方公務員法)
民間労働者と公務員では、退職の法的枠組みが大きく異なります。まず条文から押さえます。
1-1. 国家公務員法第61条:退職・免職は任命権者が行う
国家公務員法第61条は次のように規定しています。
職員の退職、免職及び休職は、人事院規則の定めるところにより、任命権者が、これを行う。
民間労働者は民法627条で「いつでも解約の申入れができ、申入れから2週間で雇用契約が終了する」と定められています。これに対し、国家公務員の退職は任命権者(各省庁の大臣・長官等)の処分行為として整理されます。職員側の意思表示だけでは退職は成立せず、任命権者の発令(退職承認)が要件となります。
1-2. 地方公務員法第28条・任命権者の承認
地方公務員も同様の構造です。地方公務員法第28条は分限処分・休職等を任命権者の権限として規定し、退職についても各自治体の条例・規則で任命権者の承認手続きが定められています(出典:e-Gov 地方公務員法)。
地方自治体では、任命権者は知事・市町村長・教育委員会・人事委員会等に分かれます。例えば公立学校の教員は都道府県・政令指定都市の教育委員会が任命権者です(後述)。
1-3. 人事院規則8-12:退職手続きの実務
国家公務員の退職実務は人事院規則8-12(職員の任免)に定められています(出典:e-Gov 人事院規則8-12)。同規則と人事院の運用通知では、退職願の提出・任命権者による承認・発令の手続きが明文化されています(出典:人事院通知 平成21年人企第532号)。
実務上の流れとしては、職員→所属長→人事課→任命権者という承認ラインを経由する必要があり、これは民間企業の「退職届を出して2週間で終了」とはまったく別の構造です。
2. 退職代行は公務員に使えるか?(3類型の違いと非弁リスク)
退職代行を「使うこと自体」は公務員も可能です。ただし業者の類型ごとに法的なリスクが大きく異なります。
2-1. 民間型:通知のみ・公務員退職には不向き
民間型退職代行は、職員本人の退職意思を会社(任命権者)に伝えるだけのサービスです。民間労働者であれば「2週間ルール」で退職が成立しますが、公務員の場合は任命権者の承認が必要なため、通知だけでは法的に退職が完了しません。
さらに公務員退職では「退職願の差戻し」「退職日の調整」「服務関連の確認」等でやり取り(=法律事務)が発生しがちです。民間型がここに踏み込めば、弁護士法72条違反(非弁行為)のリスクが現実化します。弁護士法72条は「弁護士でない者が報酬を得て法律事務を取り扱うこと」を禁じています(出典:e-Gov 弁護士法)。
2-2. 労働組合型:公務員には適用上の限界
民間企業の退職代行で多くの実績を持つ労働組合直営型ですが、公務員には適用上の限界があります。
公務員の労働関係は労働組合法ではなく国家公務員法・地方公務員法・人事院規則等の公法体系で規律されます。一般職の国家公務員は労働組合法上の労働組合を組織できず(公務員制度の特例)、地方公務員も職員団体としての位置づけが中心です。したがって、民間の労組型退職代行が「団体交渉権」を背景に交渉する仕組みは、公務員退職に対しては機能しにくいのが実態です。
2-3. 弁護士法人型:公務員退職代行の現実的な選択肢
公務員の退職代行で現実的な選択肢となるのは、弁護士法人型です。弁護士は弁護士法3条で「法律事務一般」を業務として認められているため、任命権者・人事課との退職手続きに関する代理・交渉・書面作成も合法に取り扱えます(出典:e-Gov 弁護士法)。
実務でも、弁護士事務所が国家公務員・地方公務員の退職代行事例を公表しています(出典:金沢合同法律事務所 国家公務員退職代行事例、出典:弁護士法人川越みずほ法律会計 公務員対応)。
2-4. モームリ事件以降、民間型・提携型の信用度はさらに低下
株式会社アルバトロス(退職代行「モームリ」運営)の谷本慎二氏・谷本志織氏夫妻は、2026年2月3日に弁護士法違反の疑いで逮捕され、同年2月24日に起訴されました。同日、関与弁護士2人(弁護士法人みやびの佐藤秀樹氏・弁護士法人オーシャンの梶田潤氏)と両法人も在宅起訴されています(出典:時事通信 2026/2/24)。これに先立つ2025年10月22日には警視庁の家宅捜索が入り、東京商工リサーチも事件の経緯を詳細に報じています(出典:TSR モームリ報道、出典:弁護士ドットコム解説)。
公務員退職という「公法的に処分行為が必要な領域」では、民間型・提携型に依頼するリスクは民間労働者の場合より大きくなります。編集部は弁護士法人型を推奨します。
詳細はモームリ事件の全貌で解説しています。非弁行為に関する個別事案の判断は弁護士にご相談ください。
3. 公務員退職の実務フロー(退職願→所属長→人事課→任命権者承認)
公務員退職の標準的な実務フローを、手順ごとに整理します。
3-1. 退職願の提出ルート
国家公務員・地方公務員ともに、退職希望者は退職願(または退職届)を所属長宛に提出するのが原則です。所属長は内容を確認し、人事担当部署に進達します。人事担当部署は退職日・引継ぎ・服務関連の確認を行い、任命権者の承認を求めます(出典:人事院規則8-12)。
3-2. 承認・発令までのリードタイム
任命権者の承認には1〜2週間程度の事務処理期間が想定されます。月末退職を希望する場合、上申から発令まで余裕を見て1〜2か月前には退職願を提出するのが慣例です。
3-3. 退職代行が代理できる範囲
弁護士法人型の退職代行は、退職願の提出代行・所属長や人事課との連絡代理・退職日調整等を代理できます。承認決定そのものは任命権者の処分行為ですが、本人が直接出向く・電話するといった負荷を弁護士が肩代わりすることで、出勤困難な状態の職員でも退職手続きを進められます。
「公務員のため辞めさせない」として任命権者が承認を保留する事例は実務上ほぼなく、健康上の理由・職務継続困難等が示されれば承認が出されるのが通例です(出典:金沢合同法律事務所)。
3-4. 内閣人事局の退職管理スキーム
国家公務員の退職管理(再就職規制等)は内閣人事局が所管しています(出典:内閣人事局 退職管理)。退職後の再就職には届出義務・規制が課される場面があり、一般職員でも届出範囲を確認する必要があります(後述)。
4. 職種別・特殊公務員の退職規定(自衛官・教員・警察官・準公務員)
公務員といっても職種ごとに退職規定は大きく異なります。代表的な特殊公務員について、それぞれの規定と留意点を確認します。
4-1. 自衛官:自衛隊法第40条「承認拒否規定」
自衛官は自衛隊法第40条で退職が規定されており、任命権者は自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは退職の承認を拒否できる旨が明記されています(出典:e-Gov 自衛隊法)。
実務では45日前の上申ルールが運用されているとされ、自衛官の人権弁護団のサイトでも退職拒否事例が報告されています(出典:自衛官の人権弁護団)。退職拒否の合理性が争点となるケースでは、弁護士の介入が必要不可欠です。
民間労働者の「2週間ルール」が適用されないどころか、任命権者に承認拒否権限がある点が他職種と大きく異なります。
4-2. 教員:任命権者は都道府県・政令指定都市教育委員会
公立学校の教員は教育公務員特例法の適用を受けます(出典:e-Gov 教育公務員特例法)。任命権者は都道府県・政令指定都市の教育委員会です。
学校側(校長)に退職を申し出ても、形式的には校長は任命権者ではないため、最終的な発令は教育委員会から出されます。年度途中の退職は学級担任の交代・後任配置の問題で承認に時間を要する傾向があり、年度末退職での調整が一般的です。
精神疾患や過重労働による出勤困難時は、まず病気休暇・病気休職の制度利用を検討し、その上で退職を判断する段取りが現実的です。
4-3. 警察官:地方公務員法+警察法の組合せ
警察官は地方公務員(都道府県警察職員)として地方公務員法の適用を受けつつ、職務上は警察法・国家公安委員会規則の管理下にあります(出典:e-Gov 地方公務員法)。任命権者は各都道府県警察本部長(一定階級以上は国家公安委員会・警察庁)です。
退職手続きは所属署・人事課を経由しますが、装備返納・守秘義務・退職後の再就職規制等で確認事項が多い職種です。退職代行に依頼する場合も、弁護士法人型で人事課対応を進めるのが現実的です。
4-4. 準公務員(独法・公社・公益法人等)
独立行政法人職員・国立大学法人職員・日本郵政グループ等は身分上は民間雇用契約ですが、刑法上の「みなし公務員」として収賄罪等の対象となります。労働関係は労働基準法・労働契約法が適用されるため、退職そのものは民法627条ベースで処理されますが、内部規程で承認ルールを設けている法人も多く、運用は法人ごとに異なります(出典:弁護士法人川越みずほ法律会計)。
5. 公務員特有のリスクと対処法(懲戒免職・損害賠償・天下り規制)
公務員退職には、民間退職にはない固有のリスクがいくつかあります。対処法とあわせて確認してください。なお個別事案の判断は弁護士にご相談ください。
5-1. 21日以上無断欠勤→懲戒免職リスク
国家公務員・地方公務員いずれも、無断欠勤が継続すると懲戒免職処分の対象となります。人事院の懲戒処分の指針では、正当な理由のない21日以上の無断欠勤を懲戒免職の典型事例として例示しています(出典:人事院規則8-12 運用通知)。
懲戒免職を受けると、退職金が支給されない・原則2年間は国家公務員等に再任用されないなど、重大な不利益が生じます。「とりあえず出勤しない」という選択ではなく、弁護士経由で正規の退職手続きに乗せることが、結果として職員本人を守る選択です。
懲戒解雇・懲戒免職の論点全般は退職代行で懲戒解雇になる可能性は?で整理しています。
5-2. 損害賠償・違約金の請求リスク
公務員側に重大な過失・故意がある場合(公費の毀損、職務上の不正等)、退職時に損害賠償を請求される可能性があります。民間の労働者と同様、労働基準法16条で労働契約に附随する賠償予定の禁止が定められており、不当な違約金請求はそもそも無効とされる場面が多いものの、個別事案では弁護士の介入が必要です。
奨学金返還条件付きで採用された自衛官・看護学生(防衛医大・自治医大等)は、卒業後一定期間の勤務義務が契約上組まれているケースがあり、途中退職時に返還請求が論点となります。個別事案は弁護士にご相談ください。
5-3. 退職後の再就職規制(天下り規制)
国家公務員には退職後の再就職規制があり、内閣人事局が届出制度・あっせん規制等を所管しています(出典:内閣人事局 退職管理)。本省課長級以上等の管理職経験者を中心に規制が及びますが、一般職員も民間営利企業への就職規制の届出義務がある場合があります。
5-4. 退職金・共済年金の取扱い
公務員の退職金は国家公務員退職手当法(国家公務員)・各自治体の条例(地方公務員)で支給根拠が定められています。懲戒免職の場合は退職金不支給または減額の対象となります。共済組合の年金・健康保険も退職に伴って国民年金・国民健康保険への切替が必要です。
5-5. 失業給付の取扱い(雇用保険の特例)
公務員は雇用保険の被保険者ではないため、民間労働者向けの失業給付(基本手当)は受給できません。代替として国家公務員退職手当法に基づく退職手当および失業者の退職手当の枠組みがあります。
退職後の生活設計については退職代行を使った後の失業保険・給付金も参照してください。
6. 公務員対応の弁護士型退職代行の選び方
公務員退職代行を依頼する際の4つのチェックポイントをまとめます。根拠条文は弁護士法3条・72条です(出典:e-Gov 弁護士法)。
6-1. 合法性スコア:弁護士法人運営かを必ず確認
第一の条件は弁護士法人または弁護士事務所の運営であることです。法人格・所属弁護士会・登録番号を公式サイトで確認できる業者を選んでください。提携弁護士に「取り次ぐ」だけの民間型は、公務員退職代行には不向きです。
6-2. 公務員対応実績の有無
公務員退職は手続きが特殊なため、過去の対応実績が重要です。公式サイトで「国家公務員」「地方公務員」「自衛官」「教員」等の対応事例・コラムが公開されているかを確認します。
6-3. 料金体系の明示性
弁護士型は民間型より料金が高く、一般に5万円〜10万円程度が相場です。着手金・基本報酬・成功報酬の区分、訴訟移行時の追加費用の有無を契約前に確認してください。
詳細は退職代行の費用相場と料金比較で整理しています。
6-4. 対応時間・連絡導線
出勤困難な状態で依頼する場合、相談から着手までのスピードが心理的負担に直結します。24時間相談受付・即日着手の体制があるかを確認してください。なお業者選定を含む個別事案の判断は弁護士にご相談ください。
7. 【シーン別第1位】公務員向けおすすめ業者
前章で整理したとおり、公務員退職代行は弁護士法人型一択です。労組型・民間型は準公務員(労働基準法適用)に限った補助的な選択肢です。
7-1. シーンA:公務員・特殊公務員(自衛官/教員/警察官)の退職 → 弁護士法人ガイア
編集部の合法性スコア最上位は弁護士法人ガイアです。
| 比較軸 | 弁護士法人ガイア |
|---|---|
| 合法性スコア | ★★★★★(弁護士法人運営) |
| 料金 | 55,000円〜(基本パック) |
| 対応時間 | 24時間相談受付 |
| 公務員対応 | ◯(弁護士直接対応) |
| 損害賠償対応 | ◎(弁護士直接対応) |
| 実績 | 弁護士法人としての交渉実績 |
⚠️ 編集部注記:弁護士法人みやび(弁護士法人型・合法性★★★:要警戒)
- 料金:27,500円〜(成功報酬20%別)
- 運営:弁護士法人みやび
- 特徴:業界実績・24時間対応
⚠️ 要警戒事項:2026年2月24日、所属の佐藤秀樹弁護士(および弁護士法人みやび)がモームリ事件関連で弁護士法違反罪により在宅起訴されています(出典:時事通信2026/2/24)。法人自体への処分は2026年5月時点では出ていません。利用検討の際は最新動向をご確認の上で判断してください。
7-2. シーンB:男性準公務員・標準的な退職 → 男の退職代行(補足的選択肢)
独立行政法人職員・国立大学法人職員などの準公務員(労働基準法適用)で、損害賠償リスクや任命権者承認問題が想定されない標準的な退職の場合、男性向けには男の退職代行(労働組合「日本労働産業ユニオン」運営)が選択肢になります。労組直営型のため団交権を背景に未払い賃金・有給消化の請求が可能です。
| 比較軸 | 男の退職代行 |
|---|---|
| 合法性スコア | ★★★★(労組直営型) |
| 料金 | 26,800円(正社員) |
| 対応時間 | 24時間LINE対応 |
| 公務員対応 | △(一般職公務員は対象外、準公務員のみ) |
| 交渉可能範囲 | 団交権の範囲(賃金・有給等) |
注意:純粋な公務員(国家公務員・地方公務員・自衛官・教員・警察官)は労組型では対応困難です。依頼前に必ず公式LINEで「自身の身分が労組型の対応対象か」を確認してください。
7-3. シーンC:女性準公務員・標準的な退職 → わたしNEXT(補足的選択肢)
女性準公務員向けにはわたしNEXT(男の退職代行と同じ労組運営)が用意されています。サービス内容は男の退職代行と同水準で、女性に特化した相談導線が整備されています。
| 比較軸 | わたしNEXT |
|---|---|
| 合法性スコア | ★★★★(労組直営型) |
| 料金 | 29,800円(正社員) |
| 対応時間 | 24時間LINE対応 |
| 公務員対応 | △(一般職公務員は対象外、準公務員のみ) |
| 女性専用サポート | ◎ |
公務員身分の方は必ず弁護士法人型(シーンA)を選択することを編集部は推奨します。
7-4. 4軸での横並び比較
| 業者 | 合法性 | 料金 | 対応時間 | 公務員対応実績 |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士法人ガイア | ★★★★★ | 55,000円〜 | 24時間 | ◯(弁護士による直接対応) |
| 男の退職代行 | ★★★★ | 26,800円 | 24時間 | △(準公務員のみ) |
| わたしNEXT | ★★★★ | 29,800円 | 24時間 | △(準公務員のみ) |
| みやび(要モニタリング) | ★★★(再評価中) | 27,500円〜 | 24時間 | 関与弁護士起訴の経緯あり |
弁護士事務所の選び方の詳細は弁護士の退職代行おすすめ4選を参照してください。
8. FAQ
Q1. 公務員でも退職代行は使えますか?
A. 利用すること自体は可能です。ただし民間労働者と異なり、公務員の退職は任命権者の承認が必要で、民法627条の自由退職原則がそのまま適用されません(国家公務員法第61条、地方公務員法第28条、人事院規則8-12)。公法的な処分行為が絡むため、弁護士法人型の退職代行が現実的な選択肢です。個別事案は弁護士へのご相談を推奨します。
Q2. 自衛官は退職代行で辞められますか?
A. 自衛隊法第40条で、任命権者は自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときに退職の承認を拒否できる旨が規定されています(出典:e-Gov 自衛隊法)。45日前の上申運用や承認拒否事例も報告されており、退職拒否が論点になる場合は弁護士介入が必須です。民間型・労組型では対応困難な領域です。
Q3. 教員が年度途中で退職代行を使うと、生徒や同僚に迷惑がかかりますか?
A. 道義的な議論はありますが、法的には民間労働者と同様、職員本人に退職の自由はあります。教員の任命権者は都道府県・政令指定都市の教育委員会で、退職願は校長を経由して教育委員会に上申されます。精神疾患・過重労働による出勤困難の場合は、まず病気休暇・病気休職の制度利用を検討した上で、退職判断を進める段取りが現実的です。個別事案は弁護士にご相談ください。
Q4. 公務員が無断欠勤を続けるとどうなりますか?
A. 人事院の懲戒処分の指針では、正当な理由のない21日以上の無断欠勤を懲戒免職の典型事例として例示しています。懲戒免職は退職金不支給・原則2年間の再任用制限など重大な不利益を伴います。出勤困難であっても、無断欠勤ではなく弁護士経由で正規の退職手続きに乗せる方が結果的に職員本人の利益を守ります。
Q5. 民間型や労組型の退職代行に公務員退職を依頼してはいけない理由は?
A. 民間型は退職意思の通知に業務範囲が限定されており、任命権者承認制の公務員退職には構造的に不向きです。労組型は公務員の労働関係が国家公務員法・地方公務員法等の公法体系で規律されるため、団体交渉権を背景にした交渉スキームが機能しにくい構造です。弁護士法人型であれば弁護士法3条に基づき法律事務一般を取り扱えるため、公務員退職代行の現実的な選択肢になります。
Q6. 退職代行を使うと公務員の経歴に傷がつきますか?
A. 退職代行の利用履歴が人事記録や退職証明書に記載される仕組みはありません。任命権者承認による正規の退職である限り、自己都合退職として処理されます。ただし懲戒免職や分限免職に発展した場合は経歴に残るため、無断欠勤を放置せず正規ルートで退職手続きを進めることが肝要です。
Q7. 公務員退職代行の費用相場は?
A. 弁護士法人型で5万円〜10万円程度が相場です。特殊公務員(自衛官等)や退職拒否対応・損害賠償対応が絡む場合は別途報酬・着手金が発生する可能性があります。契約前に着手金・基本報酬・成功報酬・訴訟移行時の追加費用を明確に確認してください。詳細は退職代行の費用相場と料金比較で整理しています。
編集部からのお願い・免責事項
本記事は2026年6月1日時点の公開情報を元に編集部が独自整理したものです。個別事案の判断は、弁護士・社労士・労働組合などの専門家へのご相談を強く推奨します。退職代行業者の評価は、合法性スコア・料金・対応時間・実績の4軸で編集部が独自評価しています。
法律の解釈・運用は時期・事案によって変動するため、最新の法改正・判例・人事院規則改定については弁護士・所属機関の人事担当へのご確認をお願いします。


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