※本記事には広告(PR)が含まれます。個別の判断については弁護士または労働基準監督署にご相談ください。
先に結論です。新卒1ヶ月でも、民法627条1項により解約申入れから2週間で雇用契約は終了します(出典:e-Gov 民法第627条)。試用期間中も同じです。上司に直接言えない・体調が悪化している・親バレを避けたいといった状況で、退職代行は選択肢の一つになります。本記事は体験談を掲載せず、e-Gov条文・厚労省統計・公開情報のみで構成します。
この記事の要点
- 民法627条1項により、新卒1ヶ月でも解約申入れから2週間で退職できる。試用期間中も同じ。
- 退職代行が有効な場面は「直接言えない」「体調悪化」「ハラスメント」「引き止め」の4類型に絞られる。
- 新卒1ヶ月の自己都合退職は失業保険を受給できないケースが多い。ハラスメント起因なら特定理由離職者として6ヶ月要件に変わる。
動悸・不眠・食欲不振などの症状が続く場合は、医療機関(心療内科・精神科・産業医)の受診を先に検討してください。本記事は医療判断を行うものではありません。
新卒1ヶ月で辞めたいと感じることは珍しくない
入社1ヶ月で辞めたいと感じることは、統計的に見て珍しい現象ではありません。厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」によれば、大学卒の就職後3年以内の離職率は約3割で推移しています(出典:厚生労働省)。この構造は約20年にわたり大きく変わっていません。
| 学歴 | 3年以内離職率(直近公表値) |
|---|---|
| 大学卒 | 約3割 |
| 短大等卒 | 約4割 |
| 高校卒 | 約4割 |
| 中学卒 | 約6割 |
マイナビやパーソル総研などの民間調査では、新卒の早期離職理由の上位として「仕事内容のミスマッチ」「労働時間・休日の条件の乖離」「ハラスメント」「心身の不調」が継続的に挙げられています。新卒は社会人経験がないため、配属直後の違和感を「自分が弱いせい」と帰属させがちですが、構造的にミスマッチが起きやすい場面に直面していると整理するほうが現実的です。
「最低3年は続けるべき」という考え方は、終身雇用と年功序列を前提とした時代の労務観に由来します。現在は第二新卒(卒業後おおむね3年以内)を積極採用する企業が増え、転職市場は構造変化しています。本記事は「辞めるべき」とも「辞めるな」とも断定する立場を取りません。判断材料として情報を整理します。
退職代行が有効な4つの場面
退職代行は「直接言えない状況」を第三者が介在することで解消するツールです。以下の類型に当てはまる場合、検討する実益があります。相談自体は無料の業者が多いため、まず情報収集から始めるのが現実的です。
- 上司・人事に直接言えない:退職意思を第三者経由で伝達し、直接対話を回避できます。
- 出社・連絡で体調が悪化している:動悸・吐き気・不眠が続く場合は、まず医療機関の受診を優先してください。医療判断と退職判断は切り離して検討します。
- ハラスメント・未払い賃金がある:パワハラや未払い残業代がある場合、慰謝料請求や訴訟代理まで扱える弁護士法人型が選択肢になります。労組型は団体交渉の範囲で賃金請求を扱えますが、訴訟代理は扱えません。
- 退職を引き止められている:民法627条1項により、解約申入れから2週間で雇用契約は終了します(出典:e-Gov)。会社の同意は法的に不要で、受領拒否や引き止めに退職を阻止する効力はありません。個別事案については弁護士にご相談ください。
業者の種類別(弁護士法人型・労組型・民間型)の違いは退職代行3タイプ比較、信頼できる業者の見分け方は退職代行の信頼度の見分け方にまとめています。
会社とのやり取りを自分でしたくない場合、労働組合型の退職代行なら団体交渉権にもとづき有給消化や退職日の調整を交渉できます。
依頼前に確認する3点(試用期間・書類・失業保険)
退職代行を依頼する前に、試用期間の法的位置づけ・退職後の必要書類・失業保険の受給可否を整理しておくと、依頼後の流れがスムーズになります。
試用期間中でも退職ルールは同じです。「試用期間中だから自由に辞められる/辞められない」という法的特例はありません。試用期間は法律上の用語ではなく、企業が就業規則で定める運用上の期間にすぎず、労働契約自体は試用期間中から成立しています。退職は民法627条1項に基づき、解約申入れから2週間で完了するのが原則です。
退職後に受け取る書類は業者経由で「本人住所へ郵送」と伝達するのが通常運用です。以下を期限内に確認してください。
- 離職票(雇用保険被保険者離職票1・2):失業保険申請に必須。退職後10〜14日が目安。
- 健康保険資格喪失証明書:国保切替・扶養加入に必須。
- 源泉徴収票:転職先の年末調整に必須。退職後1ヶ月以内が目安。
- 年金手帳・基礎年金番号通知書:会社預かりの場合は返却を求める。
失業保険は新卒1ヶ月では受給できないケースが多いことも把握しておく必要があります。
| 区分 | 必要な被保険者期間 | 主な該当事由 |
|---|---|---|
| 一般離職者(自己都合) | 離職前2年で通算12ヶ月以上 | 自己都合退職全般 |
| 特定理由離職者・特定受給資格者 | 離職前1年で通算6ヶ月以上 | ハラスメント・倒産・解雇・体調不良など |
新卒1ヶ月は被保険者期間が12ヶ月に満たないため、自己都合では基本手当を受給できないケースが大半です(出典:ハローワーク 基本手当について)。ハラスメントが原因の退職は特定理由離職者に該当する可能性があり、その場合は6ヶ月以上で受給対象になることもあります。最終判断はハローワーク窓口で確認してください。
親バレを完全に防ぐ方法はありません。会社が独自判断で実家へ連絡するケースや、住民税の納付方法変更で実家に通知が届くケースは依頼者側でコントロールできません。業者経由で「緊急連絡先を本人携帯のみに変更」「書類の郵送先を現住所に指定」と伝えることでリスクを下げることはできます。
退職代行の選び方(労組型・弁護士法人型の違い)
新卒1ヶ月での退職で退職代行を使う場合、労働組合型か弁護士法人型を選ぶのが基本方針です。料金の安さだけで民間単独型を選ぶと、有給消化交渉やハラスメント慰謝料請求が発生したときに対応の主体が本人に戻ります。
| 運営型 | できること | できないこと |
|---|---|---|
| 労組型 | 退職意思通知・有給消化・退職日調整の団体交渉(労組法6条) | 慰謝料請求・訴訟代理 |
| 弁護士法人型 | 上記に加えて慰謝料請求・未払い賃金回収・訴訟代理 | ― |
| 民間型 | 退職意思通知のみ | 団体交渉・法的請求全般 |
有給消化の交渉を含む退職が目的なら労組型で対応できます。ハラスメント慰謝料・未払い賃金の回収まで視野に入れる場合は弁護士法人型を検討してください。
業界動向の注記:弁護士法人みやびの所属弁護士(佐藤秀樹弁護士)は、退職代行モームリ事件に関連して2026年2月24日に弁護士法違反罪で在宅起訴されています(出典:時事通信 2026/2/24、第一東京弁護士会 公表)。法人自体への処分は2026年6月時点で出ていませんが、利用を検討する場合は最新報道を必ず確認してください。
有給消化を含む退職交渉は退職代行で有給は全消化できる、モームリ事件の詳細は退職代行モームリの現状と代替サービスを参照してください。
依頼から退職完了までの一般的な流れ
依頼当日から退職完了までは、新卒1ヶ月でも通常の退職と流れは変わりません。
| 日数 | 手続き |
|---|---|
| 申込日 | LINE・メール等で無料相談 → 契約・支払い → ヒアリングシート提出 → 業者から会社へ退職意思通知。本人は出社停止。 |
| 1〜3日目 | 会社からの返答受領。退職日・書類郵送先の調整。 |
| 4〜13日目 | 残務処理期間。多くは欠勤扱いで出社せず経過。 |
| 14日目 | 民法627条1項により雇用契約終了。 |
| 退職後10〜14日 | 離職票が本人住所へ郵送。 |
| 退職後1ヶ月以内 | 源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書が郵送。 |
新卒1ヶ月では有給休暇がまだ付与されていない(一般に入社6ヶ月後に10日付与)ことが多く、欠勤扱いで2週間を経過させる流れになるケースが大半です。
退職後のキャリア:第二新卒として動く
新卒1ヶ月での退職は第二新卒として転職できます。第二新卒は卒業後おおむね3年以内の若手社会人を指す採用枠で、リクルート・マイナビ・doda等の主要転職サービスは第二新卒向けの専門ページを設けています。採用面接では「なぜ早期離職したか」が問われるため、退職理由を「ミスマッチの整理」として説明できるよう事前に言語化しておくことが選考の分岐点になります。
転職活動前に整理しておきたい問いを以下に示します。
- 退職理由は会社固有か、業界全体の構造に起因するか
- 入社前と実態のどこにギャップがあったか
- 次の職場で再現したい環境、避けたい環境は何か
- 業界・職種を変えるか、同業界・同職種で会社を変えるかどちらを優先するか
ハローワーク新卒応援コーナー・ジョブカフェ(都道府県運営の若年者就労支援機関)は無料の公的相談窓口です。民間エージェントでは第二新卒・既卒特化型のUZUZが選択肢の一つです。
第二新卒・既卒で早期離職した場合、若手特化の就職支援サービスを使う選択肢もあります。
対象年齢などの条件があります。詳細は公式サイトでご確認ください。
まとめ
新卒1ヶ月で辞めることは「逃げ」ではなく、法律上認められた権利の行使です。大卒3年以内離職率は約3割で推移しており、早期離職は構造的に発生しています。辞める判断をしたあとの現実的な動き方を整理しておくことが、心身を守りながら次に進む最短ルートになります。
- 民法627条1項により、解約申入れから2週間で雇用契約は終了する。会社の同意は不要。
- 退職代行は「直接言えない」「体調悪化」「ハラスメント」「引き止め」の4場面で有効。
- 有給消化・退職日調整の交渉は労組型、慰謝料・訴訟代理は弁護士法人型を検討。
- 新卒1ヶ月の自己都合退職は失業保険を受給できないケースが大半。ハラスメント起因なら特定理由で6ヶ月要件に変わる。
本記事は最終的に「辞めるべき」とも「辞めるな」とも断定しません。最終判断はご自身の状況・心身の状態・キャリア観に基づいて行ってください。
よくある質問
Q1. 試用期間中に辞めると損害賠償を請求されますか?
一般論として、民法627条1項に基づく通常の退職では損害賠償責任は生じません。ただし引き継ぎを一切せず会社に実損害が発生した場合は、個別の事情によって責任を問われることがあります。具体的な判断は弁護士にご相談ください。
Q2. 退職代行を使っても会社に残業代や有給を請求できますか?
労組型は団体交渉の範囲で有給消化・退職日の調整を交渉できます(労組法6条)。未払い残業代の回収や慰謝料請求は弁護士法人型が必要です。民間単独型では本人対応になります。
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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談・医療相談に代わるものではありません。労働法・退職に関する具体的な対応については、弁護士または労働基準監督署にご相談ください。心身の不調が継続する場合は、医療機関(心療内科・精神科・産業医など)の受診を推奨します。料金・サービス内容は2026年6月13日時点の公式公表値です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください。
参考文献(一次情報URL)
- e-Gov 法令検索 民法第627条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov 法令検索 労働組合法第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
- e-Gov 法令検索 弁護士法第72条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
- 厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html
- ハローワーク 基本手当について(雇用保険) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 厚生労働省 新卒応援ハローワーク https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/0000061012.html
- 時事通信 弁護士法違反 在宅起訴 2026/2/24 https://www.jiji.com/jc/article?k=2026022401063&g=soc
- 第一東京弁護士会 公表 https://www.ichiben.or.jp/news/oshirase/news/2026020530252.html


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