広告/PR:本記事は退職代行業者・弁護士法人とのアフィリエイトプログラムを含みます。ただし編集部は業者からの個別便宜供与を受けておらず、評価は公開一次情報に基づきます。
試用期間中に「やっぱり合わない」と感じても、退職を切り出せずに悩む人は少なくありません。試用期間中でも退職代行の利用は法的に可能です。試用期間は法的に「解約権留保付き雇用契約」(最大判昭和48.12.12 三菱樹脂事件)と整理され、本採用後と同じ民法627条が適用されます。期間の定めのない雇用であれば、2週間前の意思表示で退職できる点は変わりません。本記事では、民法627条・628条の条文、三菱樹脂判例、労基法20条との関係、離職票コードと失業保険への影響まで、公的資料と判例を引用しながら中立の立場で解説します。
免責:本記事は2026年6月時点の公開情報に基づく一般論の解説です。個別事案については弁護士にご相談ください。
試用期間中でも退職代行は使える——法的根拠と即答
結論:試用期間でも退職代行の利用は合法
試用期間中の退職代行利用は、法的にも実務的にも可能です。試用期間中の労働者にも民法627条が適用され、期間の定めのない雇用契約であれば退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します(出典:民法627条 e-Gov)。
退職代行は、この「退職の意思表示」を本人に代わって会社へ伝える業務です。試用期間中でも本採用後でも、伝達という行為そのものに違法性はありません。
マイナビ調査:20代の退職代行利用率は18.6%
マイナビキャリアリサーチLabの「正社員の退職代行利用に関する調査(2024年)」では、20代の退職代行利用経験率が18.6%にのぼりました(出典:マイナビ 2024/10/3)。新卒入社直後・試用期間中の離職に退職代行を選ぶ層が一定数いることがわかります。
パーソル総研:利用者の約4割が「在籍1年未満」
パーソル総合研究所の2025年12月発表「退職代行利用実態調査」によると、退職代行利用者のうち前職在籍期間が「1年未満」だった層は約4割で、一般離職者全体の比率の約2倍とされています(出典:パーソル総研 2025/12/2)。試用期間〜入社1年未満は、退職代行の主要ユーザー層の一つです。
民法627条の「2週間ルール」と試用期間への適用
試用期間中の退職に適用される民法の条文と、労基法との関係を整理します。
民法627条1項:期間の定めなき雇用は2週間で終了
民法627条1項は次のように定めています。
民法627条1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(出典:民法 e-Gov)
この条文は、正社員・契約社員(期間の定めなき場合)・試用期間中の労働者を区別していません。試用期間中の労働者にも適用されます。
民法628条:有期契約でも「やむを得ない事由」があれば即時解除可
期間の定めがある契約(試用期間とは別概念)の場合は民法628条が適用されます。
民法628条:当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
ただし試用期間は、多くの場合「期間の定めのない雇用契約」に組み込まれる試行期間であり、有期契約そのものではありません。詳細は次章で解説します。
労基法20条3項は使用者側ルール
労働基準法20条1項は、使用者が労働者を解雇するときの「30日前予告または解雇予告手当」を義務付けます。3項では「試の使用期間中の者(14日以内)」を除外していますが、これはあくまで使用者から解雇する場合の話です(出典:労働基準法 e-Gov)。
労働者側からの退職には20条は関係しません。労働者は民法627条に従って2週間前の意思表示で退職できます。
「解約権留保付き雇用契約」とは——三菱樹脂判例で理解する試用期間の本質
「試用期間は別の契約」というイメージは法的に正確ではありません。最高裁判決をもとに試用期間の本質を確認します。
最大判昭和48.12.12 三菱樹脂事件
試用期間の法的性質を明確にしたのが最高裁大法廷昭和48年12月12日判決(三菱樹脂事件)です。判決は試用期間付き雇用について、次のように示しました(出典:裁判所Webサイト 三菱樹脂事件)。
- 試用期間付き雇用契約は、原則として「解約権留保付きの労働契約」である
- 試用期間中は、本採用後よりも広い範囲で使用者側に解約権が留保されている
- ただし、解約権の行使も「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当」と認められる場合に限られる
ポイント:契約自体は入社日から成立している
ここで重要なのは、試用期間中であっても雇用契約は入社日から有効に成立しているという点です。「お試し期間で契約が未確定」というイメージは正確ではありません。
したがって、労働者側からの退職にも通常の労働契約と同じ民法627条が適用されます。退職代行を通じた退職の意思表示も、同じく有効です。
厚労省PDF:試用期間の取り扱い
厚労省の「労働相談あっせん事例集」でも、試用期間は「解約権留保付きの労働契約」と整理されています。本採用後の労働者と同じく、労働基準法・労働契約法の保護を受けます(出典:厚労省 試用期間関連PDF)。
免責:個別の試用期間条項の解釈や、本採用拒否を争う案件は弁護士にご相談ください。本記事は一般論の整理に留まります。
試用期間中の退職と本採用後の退職で何が変わるか
退職手続きの流れは同じですが、有給休暇・失業保険に違いが出ます。項目ごとに確認します。
退職手続き自体は同じ
民法627条が同じく適用されるため、退職代行の流れ・必要日数・有給消化交渉の可否は本採用後と基本的に変わりません。
違いが出るのは「在籍期間」と「失業保険」
| 項目 | 試用期間中(〜数か月) | 本採用後(1年以上) |
|---|---|---|
| 退職通知期間 | 2週間(民法627条) | 2週間(民法627条) |
| 有給休暇 | 入社6か月未満は原則なし | 6か月以降10日付与 |
| 失業保険(自己都合) | 被保険者期間12か月以上必要 | 多くが受給可 |
| 離職票の発行 | 必要(次の手続に必須) | 必要 |
| 社会保険手続 | 国保切替が必要 | 国保切替が必要 |
試用期間中の有給休暇
労働基準法39条では、有給休暇の発生要件は「雇入れの日から6か月継続勤務」かつ「全労働日の8割以上出勤」です。試用期間1〜3か月時点で退職する場合、有給は原則として未発生となります。
試用期間中の退職金
退職金は法律上の義務ではなく、就業規則・退職金規程に基づきます。試用期間中・在籍1年未満では支給対象外とする規程が一般的です。
試用期間中の退職代行の流れ(当日〜完了まで)
申込から退職完了までの基本的な流れを解説します。試用期間中は貸与品が少ないため、手続きは比較的スムーズに進みます。
Step1:業者に相談・申込
LINE・電話・WEBフォームのいずれかで申し込みます。試用期間中であることを正確に伝えると、就業規則・雇用契約書の確認ポイントについて案内を受けられます。
Step2:料金支払と打ち合わせ
支払確認後、退職希望日・引継ぎ事項・私物の有無・貸与品(PC・社員証・制服)の返却方法を打ち合わせます。試用期間中は貸与品が少ない傾向にあるため、返却手続はシンプルです。
Step3:会社への連絡(多くは翌営業日)
業者から会社へ電話または書面で退職の意思を伝達します。本人が直接連絡する必要はなく、その日から出社しないケースが一般的です。
Step4:書類のやり取り
- 退職届(郵送)
- 健康保険証の返却
- 離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票の受け取り
- 貸与品の返却(着払い宅配が多い)
Step5:完了
会社側との連絡が完了した時点で代行業務は終了します。退職日付は民法627条に基づき意思表示から2週間後、または会社と合意した日付になります。
退職代行サービスの3分類と試用期間での合法性スコア
退職代行サービスは運営形態によって権限範囲が異なります。試用期間中の選択に直結するため、違いを確認しておきましょう。
3つの運営形態
| 分類 | 退職通知 | 有給・未払金交渉 | 損害賠償対応 | 合法性スコア |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士法人型 | 可 | 可 | 可 | ★★★★★ |
| 労組直営型 | 可 | 可(団交権) | 不可 | ★★★★ |
| 民間型 | 可(伝達のみ) | 不可 | 不可 | ★★〜★★★ |
民間型の限界——弁護士法72条
民間業者が会社と「交渉」「請求」を行うと、弁護士法72条(非弁行為:弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱うこと)に抵触するおそれがあります(出典:弁護士法 e-Gov)。
2025年10月のモームリ事件(株式会社アルバトロスの家宅捜索)以降、民間業者の非弁リスクが社会的にも注視されています(出典:東京商工リサーチ モームリ事件)。
試用期間で民間型を選ぶ場合の注意
試用期間中は、損害賠償リスクや会社側からの引き止め・経歴上の圧力が生じる可能性があります。トラブル発生時に交渉権を持つ弁護士法人型・労組直営型を相対的に優先するのが無難です。
離職票の退職コードと雇用保険——特定理由離職者への該当可否
退職代行を使った場合でも、離職コードは通常どおり雇用保険上の扱いで決まります。失業保険の受給可否に直結するため確認が必要です。
試用期間退職は「自己都合(4D)」が原則
退職代行を経由した自発的退職は、雇用保険上は基本的に自己都合退職(離職コード4D)として処理されます。給付制限期間(2025年4月以降は1か月)が発生する点を把握しておきましょう。
特定理由離職者に該当する可能性
ただし、以下のケースでは「特定理由離職者」または「特定受給資格者」と認定され、給付制限なし・受給可能日数優遇となる場合があります。
- 採用時に提示された労働条件と著しく異なる事実があった場合(労基法15条違反)
- 賃金未払い・残業代未払いが継続した場合
- 上司・同僚からのハラスメントがあった場合
- 心身の健康を害して就業継続が困難と医師が判断した場合
該当可否はハローワークが個別に判断します。証拠(雇用契約書・給与明細・診断書・録音)を保管しておくと、判定に際して有利に働く場合があります。
被保険者期間の壁
自己都合退職で基本手当(失業給付)を受給するには、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。試用期間で数か月のうちに離職する場合、前職分と合算できないと受給要件を満たせない可能性があります。
特定理由離職者と認定されれば、要件が「離職日以前1年間に被保険者期間6か月以上」に緩和されます。
免責:特定理由離職者の認定は個別事情に依存します。詳細はハローワークまたは弁護士・社労士にご相談ください。
試用期間中の退職が転職採用選考に与える影響
試用期間中の退職は、次の転職活動にどう影響するかを整理しました。
履歴書への記載義務
試用期間であっても、雇用契約に基づき就業した事実は「職歴」に該当します。履歴書には在籍期間と退職事実を正直に記載するのが望ましいとされています。
短期離職は採用担当者の目に留まる場合がありますが、近年は「適応できなかった事実よりも、どう判断し次に活かすか」を重視する企業も増えています。
大企業の早期離職率もデータで開示
東京商工リサーチの調査では、大企業(1,000人以上規模)の新卒3年以内離職率が15.7%と公表されています(出典:東京商工リサーチ)。早期離職は社会的に珍しい現象ではありません。説明可能なキャリア選択として受け止められる場面も増えています。
試用期間退職を語る際のポイント
- 「合わなかった」の一言で終わらせず、ミスマッチの具体要因を整理する
- 次の応募先で何を重視するか・どう確認するかを言語化する
- 在職期間が短いことを認めた上で、退職判断の合理性を説明する
免責:個別の選考対応・履歴書記載に不安がある場合は、転職エージェントやキャリアカウンセラーにご相談ください。
試用期間退職で選ぶ退職代行サービス
試用期間中の退職代行選びは、損害賠償リスク・本採用拒否を巡る交渉可能性・即日対応の3点で評価が分かれます。編集部の合法性スコア・料金・実績をもとに整理しました。
シーンA:損害賠償リスクや会社からの圧力に備えたい人
ガイア総合法律事務所(弁護士法人型・合法性★★★★★)
- 料金:55,000円〜(成功報酬20〜30%別)
- 運営:ガイア総合法律事務所(弁護士法人)
- 強み:試用期間中の損害賠償リスクや会社からの圧力に弁護士法人として対応可
⚠️ 編集部注記:弁護士法人みやび(弁護士法人型・合法性★★★:要警戒)
- 料金:27,500円〜(成功報酬20%別)
- 運営:弁護士法人みやび
- 特徴:業界実績豊富・24時間対応
⚠️ 要警戒事項:2026年2月24日、所属の佐藤秀樹弁護士(および弁護士法人みやび)がモームリ事件関連で弁護士法違反罪により在宅起訴されています(出典:時事通信2026/2/24)。法人自体への処分は2026年5月時点では出ていません。利用検討の際は最新動向をご確認の上で判断してください。
シーンB:男性向け・労組直営で安定運用を求める人
男の退職代行(労組直営型・合法性★★★★)
- 料金:26,800円〜(追加費用なし)
- 運営:労働組合「日本通信ユニオン」
- 強み:男性専用窓口・有給/未払金交渉が団体交渉権で可能
シーンC:女性向け・労組直営で安心感を求める人
わたしNEXT(労組直営型・合法性★★★★)
- 料金:29,800円〜(追加費用なし)
- 運営:労働組合「日本通信ユニオン」
- 強み:女性専用窓口・LINE相談24時間対応
FAQ
試用期間中の退職代行に関して、よく寄せられる質問をまとめました。
Q1. 試用期間が1週間でも退職代行は使えますか
A. 使えます。民法627条は試用期間の長さや在籍日数を要件としていません。退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。ただし入社1週間時点では引継ぎ事項がほぼなく、即日不出社からの2週間欠勤扱い→退職という流れになるケースが多いです。
Q2. 試用期間中だと損害賠償を請求されますか
A. 通常はありません。労働者の退職は権利として認められており、損害賠償の対象になるのは「故意・重過失で会社に損害を与えた場合」に限られます。試用期間中に大型プロジェクトの中核を担っているケースは稀で、現実的な賠償リスクは低いと考えられます。個別事案は弁護士にご相談ください。
Q3. 試用期間で退職すると失業保険はもらえますか
A. 自己都合退職の場合、原則として離職日以前2年間に被保険者期間12か月以上が必要です。試用期間で短期離職する場合、前職の被保険者期間と合算できれば受給要件を満たせる可能性があります。特定理由離職者と認定されれば、6か月以上に要件が緩和されます。
Q4. 試用期間中の退職は履歴書に書く必要がありますか
A. 雇用契約に基づき就業した事実は職歴に該当します。基本的には記載するのが望ましいとされており、記載しない場合は経歴詐称と判断されるリスクがあります。短期間であっても正直に書く方針が無難です。
Q5. 即日退職は試用期間でも可能ですか
A. 法的には民法627条により2週間前の意思表示が原則です。ただし業者が退職の意思を伝達した時点から、有給または欠勤扱いとして出社しない運用が一般的に行われています。会社との合意で即日退職とする場合もあります。


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