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試用期間中でも退職代行は使える|民法627条・三菱樹脂判例から法的根拠を解説【2026年版】

広告/PR:本記事は退職代行業者・弁護士法人とのアフィリエイトプログラムを含みます。ただし編集部は業者からの個別便宜供与を受けておらず、評価は公開一次情報に基づきます。

試用期間中でも、退職代行の利用は法的に問題ありません。試用期間は「解約権留保付き雇用契約」(最大判昭和48.12.12 三菱樹脂事件)であり、本採用後と同じ民法627条が適用されます。期間の定めのない雇用であれば、2週間前の意思表示で退職できる点は変わらず、代行業者を通じた伝達行為にも違法性はありません。

この記事の要点

  • 民法627条は試用期間の長短を問わず適用される。試用期間中でも2週間前通知で退職可
  • 退職代行の「意思を伝える行為」は試用期間中も合法。有給・未払金の交渉が必要なら労組型が適切
  • 失業保険は被保険者期間12か月以上が原則。前職分と合算できるか、特定理由離職者に該当するかを確認

目次

試用期間中でも退職代行は使える——法的根拠

試用期間中の退職代行利用が合法である根拠は、民法627条1項にあります。

民法627条1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(出典:民法 e-Gov

この条文は正社員・試用期間中の労働者を区別していません。退職代行は「退職の意思表示を本人に代わって会社へ伝える業務」であり、試用期間中でもその行為自体に違法性はありません。

なお、労働基準法20条は使用者が解雇する際の30日前予告を義務付けるもので、労働者側からの退職には適用されません(出典:労働基準法 e-Gov)。試用期間中の労働者を「14日以内は除外」とする20条3項の規定も、あくまで会社側の話です。

マイナビキャリアリサーチLabの「正社員の退職代行利用に関する調査(2024年)」では、20代の退職代行利用経験率が18.6%にのぼると報告されています(出典:マイナビ 2024/10/3)。パーソル総合研究所の2025年12月調査でも、退職代行利用者の約4割が前職在籍期間「1年未満」であり、一般離職者の約2倍の比率とされています(出典:パーソル総研 2025/12/2)。試用期間〜入社1年未満は退職代行の主要ユーザー層のひとつです。


三菱樹脂判例で理解する「試用期間」の本質

「試用期間は別の契約で民法が変わる」というイメージは法的に正確ではありません。最高裁大法廷昭和48年12月12日判決(三菱樹脂事件)は、試用期間付き雇用について次のように示しています(出典:裁判所Webサイト)。

  • 試用期間付き雇用契約は、原則として「解約権留保付きの労働契約」である
  • 試用期間中は、本採用後よりも広い範囲で使用者側に解約権が留保されている
  • ただし解約権の行使も「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当」な場合に限られる

重要なのは、雇用契約は入社日から有効に成立しているという点です。「お試し期間で契約が未確定」というイメージは正確でなく、労働者側からの退職にも通常の労働契約と同じ民法627条が適用されます。厚労省の労働相談あっせん事例集でも、試用期間は「解約権留保付きの労働契約」と整理されており、本採用後と同様に労基法・労働契約法の保護を受けます(出典:厚労省 PDF)。


試用期間中と本採用後で何が変わるか

退職手続きの流れは同じですが、有給休暇と失業保険の扱いで差が生じます。

項目 試用期間中(〜数か月) 本採用後(1年以上)
退職通知期間 2週間(民法627条) 2週間(民法627条)
有給休暇 入社6か月未満は原則なし 6か月以降10日付与
失業保険(自己都合) 被保険者期間12か月以上必要 多くが受給可
離職票 必要(次の手続に必須) 必要

有給休暇は労働基準法39条により「雇入れの日から6か月継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤」が発生要件です。試用期間1〜3か月で退職する場合、有給は原則未発生となります。退職金も法律上の義務ではなく就業規則・退職金規程次第で、試用期間中・在籍1年未満は支給対象外が一般的です。

失業保険(基本手当)は、自己都合退職の場合、離職日以前2年間に被保険者期間12か月以上が受給要件です。試用期間で短期離職した場合、前職の被保険者期間と合算できなければ要件を満たせない可能性があります。ただし「特定理由離職者」に認定されれば、要件が「離職日以前1年間に6か月以上」に緩和されます。採用時に提示された労働条件と著しく異なる事実があった場合(労基法15条違反)・賃金未払い・ハラスメント等が該当可能性を持ちます。証拠(雇用契約書・給与明細・録音)の保管が、ハローワーク判定に際して有効です。


退職代行3分類と試用期間での選び方

退職代行は運営形態によって権限範囲が異なります。試用期間中の選択に直結するため確認しておきましょう。

分類 退職通知 有給・未払金交渉 損害賠償対応 合法性スコア
弁護士法人型 ★★★★★
労組直営型 可(団交権) 不可 ★★★★
民間型 可(伝達のみ) 不可 不可 ★★〜★★★

民間業者が会社と「交渉」「請求」を行うと、弁護士法72条(非弁行為)に抵触するおそれがあります(出典:弁護士法 e-Gov)。2025年10月のモームリ事件(株式会社アルバトロスの家宅捜索)以降、民間業者の非弁リスクが社会的に注視されています(出典:東京商工リサーチ)。

試用期間中は損害賠償リスクや会社側からの引き止めが生じる可能性があります。有給消化・未払い賃金の交渉が必要になることも想定されるため、団体交渉権を持つ労組直営型か、交渉・法的対応の双方をカバーする弁護士法人型を相対的に優先するのが無難です。

⚠️ 弁護士法人みやびについて(要警戒):2026年2月24日、所属の佐藤秀樹弁護士(および弁護士法人みやび)がモームリ事件関連で弁護士法違反罪により在宅起訴されています(出典:時事通信2026/2/24)。法人自体への処分は2026年5月時点では出ていません。利用検討の際は最新動向をご確認の上で判断してください。

会社とのやり取りを自分でしたくない場合、労働組合型の退職代行なら団体交渉権にもとづき有給消化や退職日の調整を交渉できます。

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試用期間中の退職代行——当日から完了までの流れ

申込から退職完了までの基本的な流れは本採用後と変わりません。試用期間中は貸与品が少ない傾向にあるため、返却手続きが比較的シンプルに進みます。

Step1:業者に相談・申込。LINE・電話・WEBフォームで申し込みます。試用期間中であることを正確に伝えると、就業規則・雇用契約書の確認ポイントについて案内を受けられます。

Step2:料金支払と打ち合わせ。支払確認後、退職希望日・私物の有無・貸与品(PC・社員証・制服)の返却方法を確認します。試用期間中は貸与品の点数が少ないケースが多いです。

Step3:会社への連絡。業者から会社へ電話または書面で退職の意思を伝達します。連絡後は本人が直接会社と連絡する必要はなく、その日から出社しないケースが一般的です。

Step4:書類のやり取り。退職届(郵送)・健康保険証の返却、離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票の受け取り、貸与品の返却(着払い宅配)を行います。

Step5:完了。会社側との連絡が完了した時点で代行業務は終了です。退職日は民法627条に基づき意思表示から2週間後、または会社と合意した日付になります。


FAQ

Q. 試用期間中に損害賠償を請求されますか

通常はありません。労働者の退職は権利として認められており、損害賠償の対象になるのは「故意・重過失で会社に損害を与えた場合」に限られます。試用期間中に大型プロジェクトの中核を担っているケースは稀で、現実的な賠償リスクは低いと考えられます。個別事案については弁護士にご相談ください。

Q. 試用期間が1週間でも退職代行は使えますか

使えます。民法627条は試用期間の長さや在籍日数を要件としていません。退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。入社1週間時点では引継ぎ事項がほぼなく、即日不出社からの2週間欠勤扱いを経て退職する流れになるケースが多いです。


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免責:本記事は2026年6月時点の公開情報に基づく一般論の解説です。特定理由離職者の認定・個別の雇用契約解釈・選考対応に不安がある場合は、弁護士・社労士・ハローワークにご相談ください。

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この記事を書いた人

仕事リサーチ編集部
「働き方の意思決定を支える中立調査メディア」を運営する独立系編集部です。退職代行サービス・転職エージェント・労働法・副業・給付金など、働き方にまつわる重要トピックについて、業者や弁護士事務所、転職エージェントと利害関係を持たない第三者の立場から、一次情報に基づく検証記事を発信しています。
【取扱領域】
退職代行/転職エージェント/労働法/副業・給付金制度
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