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休職と退職どっちが先?傷病手当金がもらえる順番で考える判断ガイド【2026年版】

※本記事には広告(PR)が含まれます。

休職と退職のどちらを先にするかは、「傷病手当金を継続して受け取れる状態を保てるか」で判断するのが基本です。結論を先に言うと、受給継続のために在職中に整えておく条件があり、退職日の行動次第で受給できなくなるケースがあります。退職を急ぐ前に確認すべき順番があります。

この記事の要点

  • 傷病手当金の退職後継続給付には「被保険者期間1年以上」「退職日に出勤しない」など在職中にしか整えられない条件がある
  • 休職すれば復職の選択肢が残る。退職を選んでも継続給付の条件を満たせば引き続き受け取れる可能性がある
  • 傷病手当金が終わったら失業保険へ切り替える。受給期間の延長申請は期限があるため早めに確認する

目次

「どっちが得か」より先に確認する:傷病手当金の継続給付条件

休職か退職かをお金の面だけで比べると、最大の判断軸は傷病手当金を受け取れるかどうかです。

傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けないとき、健康保険から給与のおよそ3分の2が支給される制度です(協会けんぽ 傷病手当金)。ポイントは、退職後も「継続給付」として受け取れる場合があることです。ただし、継続給付には在職中に整えておく条件があります。

退職後の継続給付の主な条件は次の4点です(協会けんぽ 資格喪失後の傷病手当金)。

  1. 被保険者期間が継続1年以上——退職日まで途切れず1年以上健康保険に加入していること。転職直後など加入1年未満は対象外
  2. 労務不能と医師に判断されている——仕事に就けない状態(労務不能)であることが前提。連続3日の待期を含む4日以上の労務不能が必要で、4日目から支給対象になる
  3. 退職日当日に出勤していない——退職日に出勤した場合、継続給付の条件を満たさないとされる。挨拶や私物引き取りのための出社も「出勤」とみなされうる
  4. 同じ傷病が継続している——退職後に別の病気を発症した場合、新たな傷病は継続給付の対象外

4条件のうち、被保険者期間と退職日当日の扱いは退職日を決めた後では変えられません。退職日を固定する前に確認することが大前提です。最終的な可否は個別の状況によるため、健康保険組合・協会けんぽに事前確認してください。療養や労務不能の判断は主治医とご相談ください。


休職して受け取る場合と退職後継続受給の主な違い

休職と退職の選択が、お金と手続きにどう影響するかを整理します。

比較項目 休職して受け取る 退職後に継続受給する
在籍 会社に在籍し続ける 退職して会社を離れる
社会保険料 在職中扱い(自己負担分の支払いは必要) 国保・任意継続・扶養いずれかへ切替
復職の選択肢 残せる なくなる
受給の前提 労務不能・待期完成 上記+被保険者1年以上・退職日に出勤しない
受給期間の上限 支給開始から通算1年6ヶ月 同左(在職中からの通算)

休職は復職の選択肢を残せます。退職は会社との関係を断てる一方、継続給付の条件が増えます。どちらを優先するかは体調・職場環境・就業規則の休職制度の有無によって変わります。

退職前後の手続き全体の流れは体調不良で退職する前に確認する順番でも整理しています。


「休職せず退職」した場合、もらえるか?3パターンで整理

「診断書だけ取ってそのまま退職したい」という場合、継続給付を受けられるかは状況によって分かれます。

パターンA:在職中にすでに受給していた

被保険者期間が継続1年以上あり、退職日に出勤していなければ、退職後も継続給付を受けられる可能性があります(前掲・協会けんぽ 資格喪失後の傷病手当金)。休職という制度を使っていなくても、欠勤と給付の実態が整っていれば対象になりえます。

パターンB:診断書はあるが未受給

退職日時点で「受給中または受けられる状態」である必要があります(前掲)。待期3日を在職中に完成させ、退職日に出勤しないことが前提です。診断書を取っただけで欠勤実態がない状態で退職日を迎えると、条件を満たせない場合があります。

パターンC:被保険者期間が1年未満

退職後の継続給付は受けられません(前掲)。ただし在職中の傷病手当金は、労務不能・待期完成などの条件を満たせば受けられる場合があります。

パターン 被保険者期間 退職時点の状態 退職後の継続給付
A 在職中に受給 継続1年以上 受給中・退職日に出勤せず 受けられる可能性
B 診断書のみ 継続1年以上 待期・退職日の扱い次第 条件を満たせば可能性
C 1年未満 1年未満 ── 対象外

自分がどのパターンに当てはまるかは、加入期間や欠勤実態によって変わります。うつ・適応障害など精神疾患での受給の考え方はうつ病・適応障害と傷病手当金でも扱っています。

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受給期間は「支給開始から通算1年6ヶ月」——2022年改正のポイント

傷病手当金には受給期間の上限があります。2022年1月の改正により、支給期間は「支給を始めた日から通算して1年6ヶ月」に変わりました(厚生労働省 傷病手当金の支給期間の通算化、健康保険法99条 e-Gov 健康保険法)。

改正前は支給開始から暦の上で1年6ヶ月が経過すると日数に関わらず打ち切りでしたが、改正後は実際に支給を受けた日数を積み上げて1年6ヶ月分になるまで受給できます。途中で復職して給与が支払われた期間はカウントされないため、一時復職後に再療養した場合でも残余期間を引き継げます。休職と退職のどちらを選んでも、この通算1年6ヶ月という上限は共通して適用されます。


傷病手当金が終わった後——失業保険への切替と期間延長

傷病手当金の支給が終わり、働ける状態に戻ったら失業保険(雇用保険の基本手当)への切替を検討します。

傷病手当金は「労務不能(働けない)」が前提であるのに対し、失業保険は「働ける状態で求職活動をしている」ことが前提です。前提が相反するため、両方を同時に受け取ることはできません(ハローワーク 基本手当)。療養中は傷病手当金、回復後は失業保険、という時系列での切替が基本です。

失業保険は原則として離職日の翌日から1年が受給期間です。病気などで引き続き30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。延長により最長4年まで延ばせます(前掲・ハローワーク)。延長申請には期限があるため、手続きの要件・期限・必要書類はハローワークにご確認ください。なお、2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限が原則2ヶ月から1ヶ月へ短縮されました(前掲・ハローワーク)。傷病による退職の取り扱いは個別に異なるため、受給開始時期はハローワークにご確認ください。

失業保険の全体像は失業給付 完全ガイドで整理しています。


退職日を決める前にやる3ステップ

体調がつらいと退職を先に考えがちですが、在職中にしか整えられない条件があります。退職日を確定する前の確認順を整理します。

ステップ1:主治医に相談する

療養が必要な状態か、働ける状態かの判断は医師が行います。傷病手当金は労務不能が前提のため、現在の状態をまず主治医に相談することが起点です。診断・治療・療養の判断は主治医にご相談ください。

ステップ2:就業規則で休職制度を確認する

会社に休職制度があるかどうかは就業規則で確認できます。休職制度を使えば、復職の選択肢を残したまま療養に入れる場合があります。制度の有無が休職か退職かの判断材料になります。

ステップ3:退職日当日の出勤を避ける

退職を選ぶ場合、退職日に出勤しないことが継続給付の条件に直結します(前掲・協会けんぽ 資格喪失後の傷病手当金)。退職日の挨拶や荷物引き取りのための出社も出勤とみなされうる点に注意してください。退職日の行動は、健康保険組合・協会けんぽに事前確認することが安全です。

職場でのハラスメントなどにより会社と直接やり取りすること自体が体調に負担となる場合、退職の連絡を代行に委ねる方法もあります。ただし、未払い賃金やハラスメントの慰謝料など法的な交渉ができるのは弁護士または労働組合に限られます(弁護士法72条が定める非弁行為に当たるため)。退職日の設定は継続給付に直結するため、日程の扱いは自分でも確認してください。


参考文献

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本記事は一般的な情報の提供を目的としています。受給の可否・金額・期間は個別の状況により異なります。個別事案は健康保険組合・協会けんぽ・ハローワーク・弁護士・社労士・主治医にご確認ください。診断・治療・療養の判断は必ず主治医とご相談ください。

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この記事を書いた人

仕事リサーチ編集部
「働き方の意思決定を支える中立調査メディア」を運営する独立系編集部です。退職代行サービス・転職エージェント・労働法・副業・給付金など、働き方にまつわる重要トピックについて、業者や弁護士事務所、転職エージェントと利害関係を持たない第三者の立場から、一次情報に基づく検証記事を発信しています。
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