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うつで退職を考えるとき、最大の不安は「収入がゼロになるのか」「手続きの順番を間違えて損しないか」ではないでしょうか。答えを先にいうと、心身の不調で働けない期間には、傷病手当金・失業保険の受給期間延長・自立支援医療・障害年金という複数の制度が順に機能するよう設計されています。金額そのものより「いつ・どこに・何を申請するか」という順番が結果を左右します。
この記事の要点:
- 傷病手当金は在職中に開始し退職後も継続できる(通算最大1年6ヶ月)
- 失業保険は「回復後に受けるもの」として、退職後早めに受給期間延長を申請しておく
- 傷病手当金終了後は体調次第で失業保険か障害年金に切り替える
制度の全体像:退職日を起点とした時系列
心身の不調で退職する場合の流れをまとめると次のとおりです。
| タイミング | 主な行動 | 確認・相談先 |
|---|---|---|
| 退職前 | 待期3日を在職中に完成させる/退職日に出勤しない段取り | 協会けんぽ・健康保険組合/主治医 |
| 退職直後 | 傷病手当金の継続給付を続ける/健康保険の切替(任意継続・国保)を検討 | 協会けんぽ・市区町村 |
| 1ヶ月以内 | 失業保険の受給期間延長を申請/自立支援医療を申請 | ハローワーク/市区町村 |
| 通院中(並行) | 自立支援医療の更新(原則1年)を忘れない | 市区町村/主治医 |
| 1年6ヶ月後 | 回復→失業保険の本受給/症状継続→障害年金を相談 | ハローワーク/年金事務所・社労士 |
傷病手当金は「働けない期間」を、失業保険は「働ける状態で求職中の期間」を支える制度です。条件が相反するため同時には受け取れません。そのため実務上は、傷病手当金を受けている間は失業保険を「延長して止めておく」という整理になります。
フェーズ1:退職前〜退職直後、傷病手当金の継続給付
最初の支えになるのが傷病手当金です。在職中に始めておけば、退職後も継続して受け取れる場合があります。協会けんぽは支給の要件として次の4つを示しています(協会けんぽ 傷病手当金)。
- 業務外の病気やけがの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと(労務不能。医師の意見などをもとに判定)
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期完成後、4日目から支給対象)
- 休業した期間に給与の支払いがないこと
退職後も継続して受け取るには、退職日(資格喪失日の前日)までに「被保険者期間が継続して1年以上あること」「退職日に傷病手当金を受給しているか、受けられる状態であること」の2つを満たす必要があります。
注意点として、協会けんぽは「退職日に出勤したときは、継続給付を受けるための条件を満たさない」と示しています。退職日の挨拶や私物の引き取りのための出社も「出勤」に含まれうるとされているため、退職日の過ごし方は加入先の健康保険組合・協会けんぽに事前確認してください。申請書は2026年1月から電子申請にも対応しています(協会けんぽ 健康保険傷病手当金支給申請書)。
体調不良で辞める際の手続きの順番は、体調不良で退職する前に確認する順番でさらに整理しています。
フェーズ2:退職後早めに、失業保険の受給期間延長申請
退職して落ち着いたら、できるだけ早めに済ませたいのが失業保険の「受給期間延長」申請です。失業保険(基本手当)は原則として離職日の翌日から1年が受給期間です。しかし病気などで引き続き30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。延長すると本来の1年に最大3年を加え、最長4年まで延ばせます(ハローワーク 基本手当について、大阪労働局 受給期間の延長)。
うつで退職した直後は、まだ求職活動ができる状態ではないことが多いものです。そのまま1年が過ぎると受給資格が失効するため、先に延長を申請して「働ける状態になってから」受給する形に整えておきます。申請できる時期や必要書類は管轄のハローワークによって案内が異なる場合があるため、退職後は早めにハローワークへ確認しておくと安心です。
休職か退職かで迷っている段階の方は、休職と退職はどちらを選ぶべきかもあわせてご確認ください。
フェーズ3:並行してできる、自立支援医療で通院負担を軽く
上記の手続きと並行して検討できるのが、自立支援医療(精神通院医療)です。精神の疾患で継続的に通院する場合に、医療費の自己負担を軽くする公費負担医療の制度で、原則として医療費の自己負担が1割になります(厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療))。
申請窓口はお住まいの市区町村です。所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担に上限が設けられる仕組みがあり、有効期間は原則1年(継続する場合は更新が必要)。退職して収入が下がる時期に通院費の負担を抑えられるのは大きな意味があります。対象の可否や必要書類は、主治医や市区町村の担当窓口にご確認ください。
フェーズ4:傷病手当金終了後(1年6ヶ月後)の選択肢
傷病手当金は支給開始日から通算1年6ヶ月で上限を迎えます。その後の選択肢は体調の回復状況によって分かれます。
就労できる状態まで回復していれば、フェーズ2で申請しておいた受給期間延長を解除し、失業保険(基本手当)の受給を開始します。療養から就労へ移れるかどうかの判断は主治医とご相談ください。
一方、通院や療養を続けても就労が難しい状態が続く場合は、障害年金が選択肢に入ります。障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は病気やけがで生活や仕事が制限される状態になったときに受け取れる年金です。日本年金機構は障害厚生年金の受給要件として、①初診日に厚生年金保険の被保険者であること、②一定の保険料納付要件を満たしていること、③障害認定日に定められた障害の状態にあることの3点を示しています(日本年金機構 障害厚生年金の受給要件)。認定は個別の状況を総合的に見て行われるため、受給できる可能性があるかどうかは年金事務所または社会保険労務士にご相談ください(日本年金機構 障害認定基準)。傷病手当金の終了が近づいたら、早めに年金事務所へ相談を始めると空白期間を小さくしやすくなります。
体調が回復し、いきなりフルタイム勤務に戻すのが不安な場合、生活リズムを整えながら段階的に就労を目指す選択肢もあります。就労移行支援(一般就労を目指す訓練・準備をサポートする障害福祉サービス)はその選択肢の一つです。利用の可否は個人差が大きいため、主治医や市区町村の窓口にご相談ください。
体調が回復し「また働きたい」と思えてきた段階では、就労移行支援という公的な福祉サービスを使う選択肢もあります。生活リズムを整えながら就職に向けた訓練やサポートを受けられる制度です(対象や利用要件は自治体・事業所により異なります)。
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「給付金サポート業者」への注意
お金の不安につけ込むトラブルも増えています。国民生活センターは、退職や休職に関連して「社会保険給付金サポート」などをうたう民間事業者をめぐる相談が増えているとして、2025年12月3日に注意喚起を公表しました。相談件数は前年同期のおよそ2.4倍に増えているとされています(国民生活センター 注意喚起(2025-12-03))。
主な懸念点は次のとおりです。高額なサポート料金を契約後に求められる、受給を確約するかのような勧誘がある、本来は社会保険労務士でなければ業として行えない書類作成の代行が含まれるおそれがある、といった点が報じられています。傷病手当金や障害年金などの申請書類の作成を「業として」代行できるのは原則として社会保険労務士に限られます。受給の可否や金額をうたう勧誘には慎重になり、まずは公的窓口(協会けんぽ・健康保険組合・ハローワーク・年金事務所・市区町村)に相談するのが基本です。本記事は特定の給付金サポート業者を紹介・推奨するものではありません。
退職後のお金まわりの制度全体は、退職後の給付金 完全ガイドで横断的に整理しています。
傷病手当金の見通しや失業保険の受給額について、FP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談も選択肢の一つです。
退職後のお金の段取り(健康保険・年金・税金・生活費)を一人で整理しきれない場合、ファイナンシャルプランナー(FP)への無料相談も選択肢のひとつです。
参考文献
- 協会けんぽ 傷病手当金
- 協会けんぽ 健康保険傷病手当金支給申請書
- ハローワーク 基本手当について
- 大阪労働局 受給期間の延長
- 厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)
- 日本年金機構 障害厚生年金の受給要件
- 日本年金機構 障害認定基準
- 国民生活センター 注意喚起(2025-12-03)
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本記事は一般的な制度情報の提供を目的としています。個別の受給可否・金額・等級は状況により異なります。個別事案は主治医・ハローワーク・年金事務所・健康保険組合(協会けんぽ)・社会保険労務士にご確認ください。心身の不調が続く場合は医療機関への受診をご検討ください。


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