「うつ病かもしれない」「朝起きられず会社に行けない」と検索した方への結論です。心身の不調が続く場合、まず最優先で行うべきは医療機関(心療内科・精神科)への受診です。退職や金銭面の判断はその後で構いません。本記事は、医師の診断を受けたうえで「働き続けられない」と判断した方が、退職代行で会社対応を代替し、傷病手当金と失業保険を組み合わせて療養期間の生活を支える一般的な流れを、健康保険法・雇用保険法の条文ベースで整理します。診断・治療法の断定は行いません。
※本記事には広告(PR)が含まれます。紹介する業者・サービスからアフィリエイト報酬を受け取る場合がありますが、選定は利害関係から独立して行っています。
🚨 心身の症状が辛い場合は、退職や本記事の通読より医療機関の受診を最優先してください。心療内科・精神科の予約が取りにくい場合は、かかりつけ医(内科)への相談、地域の保健所、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間)など公的相談窓口の利用も選択肢です(出典:よりそいホットライン)。
この記事の要点
Q1. うつ病で出社できない時、最初にすべきことは?
A. 一般論として、最優先は医療機関(心療内科・精神科)の受診です。診断書の発行を受けることで、傷病手当金申請・休職・退職交渉の前提条件が整います。診断・治療判断は医師の専門領域であり、本記事では行いません。
Q2. 傷病手当金はいくら、いつまで受け取れる?
A. 健康保険法99条に基づき、おおむね「標準報酬月額の3分の2」が、支給開始から通算1年6ヶ月を上限に支給されます(出典:e-Gov 健康保険法第99条、協会けんぽ)。
Q3. 退職代行を使っても傷病手当金はもらえる?
A. 一般論として、退職代行を使ったかどうかは傷病手当金の支給可否に影響しません。支給要件(業務外の傷病・労務不能・連続3日の待期・賃金不支給)を満たしていれば在職中・退職後とも対象です。個別事案は社労士・健康保険組合にご確認ください。
🎯 結論:医療機関 → 診断書 → 退職代行 → 傷病手当金 → 失業保険の順で組み立てる
- 最優先は医療機関の受診:診断・治療判断は医師の専門領域
- 傷病手当金:標準報酬月額の3分の2 × 通算1年6ヶ月(健康保険法99条)
- 退職代行:会社との直接対峙を回避、症状悪化を防ぐ選択肢
- 失業保険:傷病手当金との同時受給は不可(働ける状態になってから受給)
- 個別の医療判断は医師に、個別の社会保険判断は社労士・健康保険組合にご相談ください
出社できない症状が続く時、まずすべきこと
「会社に行けない」「朝起きられない」「動悸が止まらない」といった症状が続いている時、ネット情報や退職判断より先に行うべきことがあります。本章では、退職判断の前段で必要な医療的アクションを整理します。
最優先は医療機関(心療内科・精神科)の受診
一般論として、心身の不調が2週間以上続いている場合は医療機関の受診が推奨されます。心療内科・精神科の初診予約は地域によって1〜2週間先になることもあり、早めの予約が現実的です。
⚠️ 本記事は医療判断を行うものではありません。「うつ病」「適応障害」の診断は医師のみが行えます。症状の評価・治療方針・休職判断は、必ず医療機関で受けてください。
予約時に伝える内容の例:
- いつから、どのような症状が出ているか(不眠・食欲不振・動悸・気分の落ち込みなど)
- 仕事との関連(出社時に悪化する/週末は軽減するなど)
- 過去の通院歴・服薬歴
- 家族・パートナーへの相談状況
受診できない時の公的相談窓口
心療内科・精神科の予約が取れない、移動が困難、症状が辛いといった状況では、以下の公的相談窓口の利用が選択肢になります(いずれも無料)。
| 窓口 | 連絡先 | 対応時間 |
|---|---|---|
| よりそいホットライン | 0120-279-338 | 24時間(出典) |
| いのちの電話 | 0570-783-556 | 10時〜22時(出典) |
| 厚労省「まもろうよこころ」 | 各窓口リンク集 | 窓口ごと(出典) |
| 各都道府県の精神保健福祉センター | 地域ごと | 平日日中 |
これらの窓口は受診先の紹介や、症状の整理を支援する役割を担います。受診を代替するものではない点に留意してください。
産業医・企業の健康相談窓口の活用
50人以上の事業場には産業医の選任が義務付けられています(出典:e-Gov 労働安全衛生法第13条)。在職中であれば、人事を介さず産業医に直接相談する経路が用意されているのが一般的です。
💡 産業医は守秘義務を負い、本人の同意なく人事に内容を共有しません(労働安全衛生法・医師法上の守秘義務)。「上司に伝わるから相談しにくい」という不安に対しては、産業医面談の活用が一つの選択肢になります。
うつ病・適応障害の一般論(診断ではなく医師に相談を)
本章では、うつ病・適応障害の医学的整理を「一般論」として共有します。診断は医師のみが行います。本記事の記述だけで自己判断せず、必ず医療機関にご相談ください。
うつ病・適応障害の概要(一般論)
厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」の公開情報によれば、うつ病は「気分の落ち込み・興味喪失・睡眠障害・食欲変化などが2週間以上継続する状態」として一般に説明されています(出典:厚労省 みんなのメンタルヘルス)。適応障害は「特定のストレス要因に反応して情緒・行動面の症状が出る状態」として整理されることが多い領域です(出典:厚労省 みんなのメンタルヘルス 適応障害)。
⚠️ 上記はあくまで一般的な説明です。「自分はうつ病だ/適応障害だ」と自己診断することは推奨されません。症状の評価・診断・治療方針はすべて医師の専門領域です。症状が辛い場合は医療機関(心療内科・精神科)の受診を推奨します。
「働き続けるか・休むか・辞めるか」は医師と相談して決める
退職・休職・転職といった働き方の判断は、医師の見立てを踏まえて行うのが現実的です。診断書には「○ヶ月の休養を要する」といった就労可否の所見が記載されることが一般的で、休職申請・傷病手当金申請の根拠書類として機能します。
| 選択肢 | 主な特徴 |
|---|---|
| 休職(在籍したまま療養) | 健康保険・雇用保険の被保険者資格は継続。傷病手当金の申請は在職中から可能。 |
| 退職(雇用関係を終了) | 退職後も継続して傷病手当金を受給できる場合がある(後述)。 |
| 転職(療養後に再就職) | 雇用保険の被保険者期間がリセットされない条件がある(受給延長手続き等)。 |
「どの選択肢が適切か」は、症状・経済状況・職場の体制・家族の状況を総合して判断します。本記事は判断材料を整理する立場で、特定の選択肢を断定的に推奨しません。
労災(業務上のうつ病)に該当する可能性
業務に起因するメンタル不調は、労働者災害補償保険法上の「業務上の疾病」として労災認定される可能性があります。長時間労働・パワハラ・極端な業務量変化などが該当事由として整理されています(出典:厚労省 心理的負荷による精神障害の認定基準)。
💡 労災認定が認められた場合、休業補償給付(給与の約8割)が支給され、業務上災害として療養費の自己負担が原則無償になります。ただし労災申請は労基署の調査が必要で、認定までに数ヶ月〜1年以上を要するのが一般的です。並行して傷病手当金で生活を支える設計が現実的な場面があります。個別事案は弁護士・社労士にご相談ください。
傷病手当金の概要(健康保険法99条)
退職判断と並行して、療養期間の生活を支える制度が傷病手当金です。本章では制度の骨格を、健康保険法の条文ベースで整理します。
支給額:標準報酬月額の3分の2
健康保険法99条に基づき、傷病手当金の1日あたり支給額は、おおむね「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」で算出されます(出典:e-Gov 健康保険法第99条、協会けんぽ 傷病手当金)。
| 標準報酬月額 | 1日あたり支給額(おおむね) | 月額(30日換算) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,440円 | 約13.3万円 |
| 30万円 | 約6,660円 | 約20.0万円 |
| 40万円 | 約8,880円 | 約26.6万円 |
※上記は概算です。実際の支給額は、加入する健康保険組合・協会けんぽの算定により異なります。個別の金額は健康保険組合または社労士にご確認ください。
支給期間:通算1年6ヶ月
2022年1月の健康保険法改正により、傷病手当金の支給期間は「支給開始日から通算して1年6ヶ月」に変更されました(出典:協会けんぽ 改正解説)。改正前は「支給開始日から1年6ヶ月(暦日連続)」でしたが、現在は復職後に再休業した期間も合算可能です。
📊 通算1年6ヶ月の意味
例えば6ヶ月療養 → 3ヶ月復職 → 再び1年休業した場合、復職期間は支給対象外ですが、合計18ヶ月(1年6ヶ月)に達するまで受給可能です。同一傷病が前提です。
支給要件(4つすべて満たすこと)
傷病手当金の支給には、次の4要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 業務外の傷病 | 業務上・通勤災害は労災保険の対象(傷病手当金とは別制度) |
| ② 労務不能 | 医師が「就労不能」と判断していること |
| ③ 連続3日の待期 | 連続して3日間仕事を休むこと(4日目から支給対象) |
| ④ 賃金の不支給 | 休業期間中、給与が支給されていない(または手当金額より少ない)こと |
待期3日は土日祝日・有給休暇を含めてカウントできます。4日目以降の労務不能日が支給対象です。
退職後も継続受給できる条件
健康保険法上、退職後も以下の条件を満たす場合は傷病手当金の継続受給が可能です(出典:協会けんぽ 退職後の継続給付)。
- 退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であったこと
- 退職日に傷病手当金を受給中、または受給要件を満たしていること
- 退職後も労務不能状態が継続していること
⚠️ 「退職日に出社して引継ぎを行った」場合、その日が労務可能と評価され、継続給付の要件を欠くと判断されるケースがあります。退職日は欠勤(労務不能)で迎える設計が、継続給付の観点では安全側です。退職代行を使う場合、業者経由で「退職日まで欠勤継続」と会社に伝達する運用が一般的です。個別事案は健康保険組合にご確認ください。
傷病手当金の申請手順(5ステップ)
申請は健康保険組合または協会けんぽに対して行います。会社経由で進めるのが一般的ですが、退職後は本人が直接組合へ提出する形になります。
- 医療機関を受診し診断書を取得
心療内科・精神科で診察を受け、傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入欄」を医師に記入してもらいます。文書料は数千円程度が一般的です。 - 支給申請書を健康保険組合から入手
協会けんぽは公式サイトからダウンロード可、健康保険組合は組合ごとの様式があります。本人記入欄・事業主記入欄・療養担当者記入欄の3区分があります。 - 本人記入欄を記入
傷病名・労務不能期間・振込口座などを記入。労務不能期間は医師の診断書と整合させます。 - 事業主記入欄を会社に依頼
会社が「該当期間に給与を支給していない」旨を証明する欄。退職代行を使った場合も、業者経由で会社へ記入依頼を行うのが通常運用です。退職後は会社が記入義務を負い続ける扱いです。 - 健康保険組合へ提出 → 1〜2ヶ月後に振込
3者の記入が揃った申請書を健康保険組合・協会けんぽへ郵送。審査後、約1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれます。
💡 申請は「労務不能だった月ごと」に毎月行うのが原則です。複数月をまとめて申請することも可能ですが、振込が遅れるためキャッシュフロー上は月次申請が現実的です。
退職代行を使う場合の事業主記入欄
退職代行を利用すると、会社との直接連絡は業者経由になります。傷病手当金申請の事業主記入欄も、業者を経由して会社に記入依頼を伝達するのが一般的な運用です。
📌 退職代行 × 傷病手当金 申請の伝達フロー
- 本人 → 退職代行業者:傷病手当金申請書(事業主欄)の記入依頼を伝える
- 業者 → 会社:「事業主欄記入のうえ、本人住所宛に郵送してほしい」と通知
- 会社 → 本人:記入済みの申請書を本人住所へ郵送
- 本人:医師欄記入を経て健康保険組合へ提出
業者によって対応範囲は異なります。Jobs・フォーゲル綜合など、傷病手当金申請の事業主欄記入依頼まで対応可能なサービスがあります。依頼前に「傷病手当金申請のサポート可否」を確認するのが現実的です。
申請が却下されやすいケースと対策
協会けんぽ・健康保険組合が支給を否認する代表的なパターンは次のとおりです。
- 待期3日が連続していない(途中で出社日がある)
- 医師の労務不能証明と本人記入の労務不能期間が一致していない
- 退職日に出社・業務遂行している(継続給付の要件を欠く)
- 給与が一部支給されている期間で、傷病手当金額を上回る金額が出ている
⚠️ 個別事案の判断は健康保険組合・協会けんぽおよび社労士の領域です。本記事は一般論を整理するもので、申請可否を保証するものではありません。複雑なケースでは社労士のオンライン相談を活用するのが現実的です。
退職代行+傷病手当金の併用パターン
本章では、心身の不調を抱えた状態で「在籍中に申請を始める/退職時に切り替える/退職後に継続受給する」3パターンを整理します。
パターンA:在籍中に申請開始 → そのまま退職代行で退職
最も一般的な進め方です。在籍中に医師の診断書を得て休職・傷病手当金申請を開始し、療養期間中に退職判断を行います。
| 段階 | 手続き |
|---|---|
| 1 | 医療機関受診・診断書取得 |
| 2 | 会社へ休職届提出(在籍中) |
| 3 | 傷病手当金申請(月次) |
| 4 | 療養継続中に退職判断 |
| 5 | 退職代行依頼・会社へ退職通知 |
| 6 | 退職後も傷病手当金継続受給(継続給付要件を満たす場合) |
この流れであれば、退職代行を使うタイミングで傷病手当金の支給は中断されません。被保険者期間1年以上・受給中・労務不能継続の3要件を満たせば、退職後も通算1年6ヶ月の枠内で受給を継続できます。
パターンB:休職せずに即退職代行 → 退職後申請
「会社と一切関わりたくない」「休職届を出すことすらできない」状態の場合は、退職代行で退職を完了させてから傷病手当金を申請する形もあります。
⚠️ パターンBは「在職中に労務不能で休んだ期間(待期3日+4日目以降)」が必要です。退職前に最低でも連続4日以上の欠勤実績がないと、退職後継続給付の要件を満たさないと判断される可能性があります。退職前に医師の診断書を取得し、欠勤期間を作っておくことが現実的です。個別事案は社労士にご相談ください。
パターンC:退職後に医師受診 → 任意継続健保で申請
「在職中に受診できなかった」場合でも、退職後の任意継続被保険者制度を利用しつつ傷病手当金を申請できる可能性があります。ただし、任意継続中の傷病手当金は退職前の傷病に起因する継続給付に限られ、退職後発症の傷病は対象外です(出典:協会けんぽ 任意継続)。
| パターン | 在職中の受診 | 退職時欠勤 | 継続給付の可否 |
|---|---|---|---|
| A | あり | あり(休職中) | 可能性高 |
| B | あり(短期) | あり | 一定の可能性あり |
| C | なし | なし | 困難(個別判断) |
💡 個別の社会保険判断は社労士の専門領域です。複数パターンを比較検討する場合、社労士オンライン相談(30分5,000円程度〜)を活用するのが現実的です。

失業保険(雇用保険)との関係
傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は同時に受給できません。本章では2制度の関係を整理します。
同時受給不可の理由
雇用保険の基本手当は「働ける状態にあるが、職が見つからない人」を対象とします。一方、傷病手当金は「労務不能の人」を対象とします。両者の受給要件は相互に排他的で、同時受給はできません(出典:ハローワーク 基本手当)。
🔄 受給の順序:傷病手当金 → 受給延長手続き → 失業保険
- 退職後、労務不能の間:傷病手当金を受給
- 失業保険の受給期間延長手続きをハローワークで実施(最長3年延長可)
- 医師の就労可能診断後:失業保険の受給を開始
受給期間延長手続き
失業保険は原則として離職翌日から1年以内に受給を完了する必要があります。傷病・出産・育児等で就労できない場合、受給期間を最長3年延長できます(出典:ハローワーク 受給期間延長)。
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 受給期間延長申請 | 引き続き30日以上労務不能になった日の翌日から原則4年以内 | 居住地のハローワーク |
| 必要書類 | 受給期間延長申請書・離職票・延長理由を証明する書類(診断書等) | 同上 |
受給要件:自己都合12ヶ月、特定理由離職者6ヶ月
失業保険の受給には、雇用保険の被保険者期間が必要です。
| 区分 | 必要な被保険者期間 | 主な該当事由 |
|---|---|---|
| 一般離職者(自己都合) | 離職前2年で通算12ヶ月以上 | 自己都合退職全般 |
| 特定理由離職者・特定受給資格者 | 離職前1年で通算6ヶ月以上 | ハラスメント・体調不良・倒産・解雇など |
💡 心身の不調が原因で退職した場合、医師の診断書を添えてハローワークに申し出ることで「特定理由離職者」として認定される可能性があります。給付制限(自己都合の2ヶ月)が適用されず、被保険者期間の要件も6ヶ月に短縮されます。最終判断はハローワークで行います。
退職代行の選び方(労組型・弁護士型)
心身の不調を理由とする退職では、対応スピード・有給消化交渉・傷病手当金申請サポート・パワハラ慰謝料の有無で選定軸が変わります。本章では2系統の代表サービスを整理します。
心身の不調ケースで選ぶべき型
| ケース | 推奨される運営型 |
|---|---|
| 有給消化・退職日調整・傷病手当金申請サポートで足りる | 労働組合型(Jobsなど) |
| パワハラ慰謝料・残業代請求・労災申請まで視野 | 弁護士法人型(フォーゲル綜合など) |
| 体調最優先・直接対峙を完全回避したい | 労組型・弁護士型のどちらか(民間単独型は非推奨) |
⚠️ 民間単独型(労組・弁護士関与なし)は、有給消化や退職日の交渉ができず「使者」の範囲に留まります。心身の不調ケースは交渉が必要になる場面が多いため、労組型・弁護士型を優先する整理が現実的です。一般論として、弁護士法第72条は弁護士でない者が報酬目的で法律事務を扱うことを禁じています(出典:e-Gov 弁護士法)。
退職代行Jobs:労組型でバランス◎、傷病手当金サポートあり
| 項目 | 内容 | |—|—| | 運営型 | 労働組合(弁護士監修付き) | | 料金 | **27,000円** | | 対応時間 | 24時間 | | 合法性スコア | ★★★★★(5/5) | | こんな人におすすめ | 心身の不調・有給消化交渉・傷病手当金申請サポートを希望する人 | **強み** – 労組法6条の団体交渉権で有給・退職日交渉が可能([出典:e-Gov 労働組合法](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174)) – 24時間対応・LINE相談無料 – 傷病手当金申請サポート(提携社労士の紹介を含む運用) – 弁護士監修付きの運営構造 **注意点** – 慰謝料請求・訴訟代理は弁護士法人型の領域(労組型では扱えない)
弁護士法人フォーゲル綜合:高難度ケース・パワハラ慰謝料
| 項目 | 内容 | |—|—| | 運営型 | 弁護士法人 | | 料金 | **55,000円〜**(オプションで変動) | | 対応時間 | 平日日中(公式要確認) | | 合法性スコア | ★★★★★(5/5) | | こんな人におすすめ | パワハラ慰謝料・労災申請・損害賠償案件を抱える人 | **強み** – 弁護士法人運営で法律事務全般を扱える – パワハラ慰謝料請求・労災申請・残業代請求まで視野 – 訴訟対応も可能 **注意点** – 労組型より料金は高め(妥当範囲内) – 即日対応は事案により可否が分かれる
社労士オンライン相談(傷病手当金の専門サポート)
退職代行サービスは「会社対応の代行」が主業務で、傷病手当金の申請書類作成代行は社労士の独占業務にあたります(社会保険労務士法2条)。複雑な申請(複数月分の遡及、退職日設計、任意継続との組み合わせ)は、社労士のオンライン相談を活用するのが現実的です。
| サービス類型 | 料金目安 | 対応範囲 |
|---|---|---|
| 単発相談(30分〜1時間) | 5,000〜10,000円 | 申請可否判断・書類記入アドバイス |
| 申請代行(書類作成代行) | 月額1〜3万円 or 成功報酬 | 申請書類の作成代行・提出代行 |
💡 退職代行Jobsを含む一部サービスは、提携社労士を紹介する運用を取っています。退職代行と傷病手当金サポートをワンストップで進めたい場合、提携先の有無を依頼前に確認するのが効率的です。

まとめ:医療最優先 → 退職代行 → 傷病手当金 → 失業保険の順で組み立てる
🎯 結論再掲
- 最優先は医療機関の受診(心療内科・精神科・産業医・公的相談窓口)
- 傷病手当金は標準報酬月額の3分の2 × 通算1年6ヶ月(健康保険法99条)
- 退職日は欠勤で迎える設計が継続給付の観点で安全側
- 退職代行は労組型(Jobs)・弁護士法人型(フォーゲル綜合)から選定
- 失業保険は労務不能解消後に受給開始 → 受給期間延長手続きを忘れずに
- 個別の医療判断は医師に、個別の社会保険判断は社労士にご相談ください
療養と退職は両立可能です。まず医療機関を受診し、生活設計の選択肢を確保したうえで、退職判断を進めるのが現実的です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. うつ病かもしれないと感じています。何から始めればいいですか? A. 一般論として、最優先は医療機関(心療内科・精神科)の受診です。診断・治療判断は医師の専門領域であり、本記事ではその判断を行いません。心療内科の予約が取りにくい場合は、かかりつけ医や公的相談窓口(よりそいホットライン 0120-279-338)の活用も選択肢です。 Q2. 退職代行を使うと傷病手当金がもらえなくなりますか? A. 一般論として、退職代行を使ったかどうかは傷病手当金の支給可否に影響しません。支給要件(業務外傷病・労務不能・連続3日待期・賃金不支給)を満たしていれば対象です。事業主記入欄の依頼は退職代行業者経由で会社に伝達できる運用が一般的です。個別事案は健康保険組合・社労士にご相談ください。 Q3. 退職後も傷病手当金は受け取れますか? A. 退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であり、退職日に受給中または受給要件を満たし、退職後も労務不能が継続している場合は、通算1年6ヶ月の枠内で継続受給可能です。退職日に出社・業務遂行すると継続給付要件を欠く判断になるケースがあるため、退職日は欠勤で迎える設計が安全側です。 Q4. 傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか? A. 同時受給はできません。傷病手当金は「労務不能」、失業保険は「働ける状態」が要件で、相互に排他的です。退職後に労務不能が続く場合は、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きを行い、就労可能になった時点で失業保険の受給を開始する流れが一般的です。 Q5. パワハラが原因の場合、慰謝料は請求できますか? A. 一般論として、業務上のパワハラによる精神疾患は労災申請・損害賠償請求の対象になり得ます。証拠保全(録音・メール・診断書)と弁護士相談が前提になります。労組型の退職代行は慰謝料請求を扱えないため、慰謝料を視野に入れる場合は弁護士法人型を選択肢にしてください。個別事案は弁護士にご相談ください。 Q6. 症状が辛くて受診すらできない時はどうすればいいですか? A. 一般論として、家族・パートナー・同居人に同行を依頼する、訪問診療や往診対応の医療機関を探す、地域の保健所・精神保健福祉センターに相談する、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間)に電話するなどの選択肢があります。一人で抱え込まず、公的窓口の活用を推奨します。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の医療相談・法律相談・社会保険相談に代わるものではありません。うつ病・適応障害・その他精神疾患の診断および治療方針については、必ず医療機関(心療内科・精神科)にご相談ください。傷病手当金の支給可否・金額・期間に関する個別判断は、加入する健康保険組合・協会けんぽおよび社会保険労務士にご相談ください。退職・労災・損害賠償に関する個別事案は弁護士にご相談ください。料金・サービス内容は2026年5月10日時点の公式公表値です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください。心身の症状が辛い場合は、医療機関の受診または公的相談窓口(よりそいホットライン 0120-279-338・24時間)の利用を推奨します。
参考文献(一次情報URL)
- e-Gov 法令検索 健康保険法第99条:https://laws.e-gov.go.jp/law/011AC0000000070
- e-Gov 法令検索 雇用保険法:https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- e-Gov 法令検索 労働安全衛生法第13条:https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
- e-Gov 法令検索 労働組合法第6条:https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
- e-Gov 法令検索 弁護士法第72条:https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)傷病手当金:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3160/sbb3164/1962-229/
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)任意継続:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/r150/
- 厚生労働省 みんなのメンタルヘルス(うつ病):https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_depressive.html
- 厚生労働省 みんなのメンタルヘルス(適応障害):https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_adjustment.html
- 厚生労働省 心理的負荷による精神障害の認定基準:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000050918.html
- 厚生労働省 まもろうよこころ:https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
- ハローワーク 基本手当について(雇用保険):https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- よりそいホットライン:https://www.since2011.net/yorisoi/
- いのちの電話:https://www.inochinodenwa.org/
- 退職代行Jobs 公式:https://jobs1.jp/
- 弁護士法人フォーゲル綜合 公式:https://vogel.jp/


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