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失業給付を受け取りながら求職中に早期就職した場合、残りの給付日数に応じた一時金「再就職手当」を受け取れます。残給付日数が所定給付日数の3分の2以上なら支給率70%、3分の1以上なら60%です。月収25万円・残90日のケースでは概算34〜35万円が一括で支給されます。
この記事の要点:
- 受給には7つの条件をすべて満たす必要があり、申請期限は就職日翌日から1か月以内(期限超過で権利消滅)
- 支給額は「基本手当日額 × 残日数 × 60〜70%」で算出。早く就職するほど残日数が増え、受取額が増える仕組み
- 再就職後に賃金が下がった場合には「就業促進定着手当」が追加で受け取れる
支給の可否・金額は個人の離職理由・賃金・残日数により異なります。具体的な判断はお住まいのハローワークで確認してください。
再就職手当の仕組みと計算方法
再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している人が一定の条件のもと早期に再就職したときに、残った給付日数の一部を一時金として受け取れる制度です(雇用保険法第57条)。
失業給付は就職が決まれば受給が終了します。そのため「給付を全部受け切る前に就職すると損ではないか」という心理的なブレーキが生まれがちです。再就職手当は、この障壁を取り除いて早期の就職活動を後押しするために設けられています。
支給額の計算式
支給額 = 基本手当日額 × 残日数 × 支給率(60% または 70%)
支給率は残給付日数の割合によって決まります。
- 就職日の前日時点で所定給付日数の3分の2以上を残している場合:70%
- 就職日の前日時点で所定給付日数の3分の1以上を残している場合:60%
「早く就職するほど残日数が多く、支給率も高くなる」という設計です。基本手当日額には上限が設けられており、年齢・賃金ごとに毎年厚労省が改定します(再就職手当のご案内(厚労省))。
月収別シミュレーション
支給額のイメージをつかむための試算例です。基本手当日額は賃金日額に応じた給付率で算出されます。以下は概算であり、実際の金額は離職時の年齢・賃金・残日数・給付率により異なります。
| 月収 | 基本手当日額(目安) | 残90日・70%の場合 | 残60日・60%の場合 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,667円 | 約29.3万円 | 約16.8万円 |
| 25万円 | 5,500円 | 約34.7万円 | 約19.8万円 |
| 35万円以上 | 6,570円(目安) | 約41.4万円 | 約23.7万円 |
| 42万円(年収500万) | 8,055円(上限の目安) | 約50.7万円 | 約29.0万円 |
基本手当日額の上限額は年齢区分(30歳未満・30〜44歳・45〜59歳・60〜64歳)により異なります。最新の上限額はハローワーク窓口または厚労省リーフレットで確認してください(就業促進手当リーフレット(厚労省))。
受給条件(7つすべて満たす必要があります)
再就職手当は、次の7つの条件をすべて満たした場合に支給対象となります。
- 就職日の前日までに、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている
- 待期期間(7日間)の満了後に就職した(給付制限期間がある場合はその満了後でなければなりません)
- 給付制限期間(自己都合退職の場合は原則1か月(2025年4月以降の離職))の満了後に就職した
- 離職前の事業主(または密接な関係がある事業主)への再就職ではない
- 就職先で1年以上継続して勤務することが確実な職業に就いた
- 就職先で雇用保険の被保険者となった(フルタイムでなくても所定要件を満たせば該当する場合があります)
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していない
条件3の給付制限は、2025年4月以降の自己都合退職では「正当な理由のない退職は原則1か月(3回目以降は3か月)」に短縮されています(2020年10月〜2025年3月は2か月)。また、条件7は3年以内の受給歴が対象のため、それ以前に受給経験があっても対象になる場合があります。ご自身の状況は就職前にハローワークで確認することをお勧めします(ハローワーク「就業促進給付」)。
申請手順と注意点
申請には期限があり、就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ書類を提出しなければなりません。この期限を過ぎると受給権が消滅します。早期就職が決まったら、就職直後に手続きを確認することが重要です。
申請の流れ
- 就職日の翌日から1か月以内にお住まいの地域のハローワークへ提出。就職した事業所を管轄するハローワークではなく、受給手続きをしているハローワークが原則の窓口になります
- 必要書類を準備します。主な書類は次の3点です:
- 再就職手当支給申請書(ハローワークで入手)
- 雇用保険受給資格者証
- 採用証明書(就職先事業主に記載・捺印してもらう)
- ハローワークが就職先に雇用継続の事実を確認し、支給を決定します
- 支給決定からおおむね1週間程度で指定口座に振り込まれます
書類の書き方や提出窓口については、ハローワークに事前に問い合わせると確実です。
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就業促進手当4種類の全体像
再就職手当は「就業促進手当」という制度群の1つです。就業形態や状況に応じて、以下の4種類があります。自分がどれに当たるかは、雇用保険の受給状況と就業形態の組み合わせで変わります。
再就職手当
雇用保険に加入する正社員・契約社員などとして就職した場合に支給される一時金です。4種類のなかで最も広く利用されており、本記事で解説してきた内容がこれにあたります。
就業促進定着手当
再就職手当を受給した後、再就職先で6か月以上勤務し、かつ前職より賃金が低くなった場合に追加で支給されます。支給額の計算式は次のとおりです。
(前職の基本手当日額の基礎となった賃金日額 − 再就職後の賃金日額) × 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数
申請期限は、再就職日の翌日から6か月を経過した後の2か月以内です。「早期就職したら給料が下がって損した」という状況を一定程度カバーする仕組みとして機能します。
就業手当
再就職手当の対象にならない就業形態(アルバイト・パートなど雇用保険の被保険者とならない短時間就業)で働いた日に支給されます。支給額は1日あたり基本手当日額の30%です。原則として残給付日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていることが条件です。
常用就職支度手当
障害のある方など、就職が困難とされる事情を持つ人が安定した職業に就いた場合に支給されます。支給額や条件は再就職手当と異なり、ハローワークの個別案内を確認する必要があります。
よくある見落とし:就業促進定着手当の申請漏れ
再就職手当を受け取った人が見落としがちなのが「就業促進定着手当」の申請です。再就職先での賃金が前職を下回る場合、6か月後に追加で受け取れる可能性があります。しかし、再就職手当の申請時にはこの手当を申請できないため、就職から6か月後に改めて自分で申請手続きが必要です。
6か月後の申請期限(再就職日の翌日から6か月経過後の2か月以内)を過ぎると権利が消滅します。カレンダーに申請リマインドを入れておくなど、忘れないようにすることが大切です。
関連記事もあわせてご覧ください。
- 失業給付の全体像:失業給付 完全ガイド
- 退職後にもらえるお金:退職後の給付金 完全ガイド
- 退職手続きの落とし穴:退職手続きの落とし穴
本記事は一般的な情報の整理を目的としています。支給の可否・金額は個人の離職理由・賃金・残日数・勤務先の状況により異なります。個別の判断はお住まいの地域のハローワーク、または社会保険労務士等の専門家にご相談ください。


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