求職活動実績の作り方と数え方|認定日までに必要な回数・認められる活動・NG行動を解説【2026年版】
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失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取るには、認定日までに決められた回数の「求職活動実績」を作っておく必要があります。実績が足りないと、その回の給付が見送られることがあります。本記事では、必要な回数と数え方、実績として認められる活動・認められない活動の違いを、ハローワークの公的資料をもとに中立の立場で整理します。
この記事の要点:
- 求職活動実績は、原則として認定対象期間ごとに2回以上(初回認定日は1回以上が一般的)。回数は離職理由や給付制限の有無で変わるため、必ず管轄のハローワークで確認する
- 求人への応募・ハローワークでの職業相談・許可を受けた事業者のセミナー・資格試験の受験などは実績になる。一方、求人情報を閲覧しただけ・登録しただけは認められない
- 同じ日に同じ内容の活動を複数回行っても、原則として1回としてカウントされる
求職活動実績とは|失業認定との関係
失業給付は、働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態の人に支給されます。その「求職活動をしている」ことを確認するしくみが、認定日ごとの求職活動実績の申告です。
ハローワークでは原則4週間に1度「失業認定日」が設けられ、前回の認定日から今回までの期間(認定対象期間)に行った求職活動を、失業認定申告書に記入して提出します(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)。
ポイントは、認定日当日に行った活動は、その日を含む次の認定対象期間の実績になるという点です。今回の認定に間に合わせたい場合は、認定日の前日までに必要な回数を済ませておく必要があります。
失業給付そのもののしくみ(受給要件・給付日数・受給額)は、こちらで詳しくまとめています。
必要な回数と数え方|ケース別の早見表
必要な回数は、認定の回や給付制限の有無によって異なります。一般的な目安は次のとおりです。
| 状況 | 求職活動実績の目安 |
|---|---|
| 通常(2回目以降の認定日) | 認定対象期間ごとに原則2回以上 |
| 初回認定日 | 原則1回以上 |
| 給付制限がある自己都合退職の期間中 | 期間が長くなるため回数が多めに求められる場合がある |
| 障害がある方・認定対象期間が短い場合など | 1回で足りる場合がある |
回数の取り扱いは管轄のハローワークや離職理由によって異なります。上記はあくまで一般的な目安であり、ご自身に必要な回数は受給資格決定時の説明や雇用保険受給資格者証で確認してください。
なお、2025年4月以降、自己都合退職の給付制限期間は原則1か月に短縮されています。給付制限中に求められる活動回数の扱いも変わる場合があるため、最新の取り扱いは窓口で確認することをおすすめします(厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」)。
自分の退職が自己都合か会社都合か、給付制限がつくのか分からない場合は、こちらが参考になります。
同じ日に2回はカウントされるか
同じ日に複数の活動を行った場合でも、同じ内容であれば原則1回として扱われます。たとえば、ハローワークで職業相談を1日に2回受けても1回です。一方、内容が異なる活動(職業相談と求人応募など)を組み合わせた場合の扱いは窓口によって判断が分かれることがあるため、確実を期すなら別の日に分けて行うのが無難です。
求職活動実績として認められる活動
ハローワークが「就職しようとする意思を具体的に確認できる積極的な活動」と認める主な活動は次のとおりです(ハローワーク旭川「失業の認定に必要な求職活動実績」)。
- ハローワークでの職業相談・職業紹介:窓口での相談や紹介状の発行など
- 求人への応募:インターネット応募や転職サイト経由の応募も含む。応募そのものが1回の実績になる
- 許可・届出のある民間職業紹介事業者・派遣会社での相談:転職エージェントの初回面談など
- 公的機関等が実施するセミナー・講習・企業説明会への参加
- 国家資格・検定などの受験
申告書には、活動した日・活動の種類・利用した機関名や連絡先・活動の内容を記入します。あとから事実確認が行われることがあるため、応募先や相談先の記録は残しておくと安心です。
求職活動実績として認められないもの
次のような行為は、求職活動実績としては認められないのが一般的です。
- 求人情報をインターネットや新聞、ハローワークの検索端末で閲覧しただけ
- 転職サイトに登録しただけで、相談や応募をしていない
- 知人に「仕事を紹介してほしい」と口頭で依頼しただけ
- 許可・届出のない事業者が開催するセミナーへの参加
いずれも「具体的・客観的に確認できる活動」とは言えないためです。判断に迷う活動は、実績として申告する前にハローワークに確認しておくと、認定日当日の差し戻しを防げます。
実績が足りない・あと1回必要なときの選択肢
認定日が近いのに実績が足りない場合に、認定日の前日までに間に合わせやすい方法を中立的に挙げます。
- ハローワークの職業相談:当日に受けられる場合が多いが、混雑する時間帯があるため余裕をもって来所する
- ハローワーク主催のセミナー・Web講習:開催日が決まっているため、早めに予定を確認する
- 転職エージェントへの登録と初回キャリア面談:許可・届出のある事業者であることを確認する
- 求人への応募:応募自体が実績になるため、応募書類を提出すればカウントされる
いずれの方法も、認定対象期間内(認定日の前日まで)に行う必要があります。確実にカウントされるかどうかは、活動前にハローワークで確認することをおすすめします。
失業認定申告書への書き方
失業認定申告書の求職活動欄には、次の項目を記入します。
- 活動した日付
- 利用した機関の名称(ハローワーク名、企業名、紹介事業者名など)
- 活動の種類(職業相談・求人応募・セミナー参加など)
- 活動の内容(応募した職種、相談した内容など)
申告書の様式は受給手続きの際にハローワークで配布されます。記入を間違えた場合は、修正液やスタンプ印は使わず、二重線と訂正印(またはサイン)で直すのが一般的です。申告した内容は、利用機関への問い合わせなどで事実確認が行われることがあります。実際には行っていない活動を記入すると、不正受給とみなされ、給付の停止や返還などの対象になる場合があります。
認定日当日の流れと持ち物
認定日当日は、おおむね次の流れで進みます。
- 失業認定申告書に求職活動実績を記入する
- 指定された時間にハローワークの窓口へ提出する
- 内容の確認を受ける
- 次回の認定日を確認する
持ち物の目安は、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・本人確認書類(マイナンバーカードなど)です。やむを得ない事情で認定日に行けない場合は、事前の手続きで変更できることがあります。早めにハローワークへ連絡してください。
よくある質問
Q. 求人に応募しただけで実績になりますか?
A. 応募は求職活動実績として認められるのが一般的です。インターネット応募や転職サイト経由でも、応募した記録を残しておきましょう。
Q. 初回認定日は何回必要ですか?
A. 初回は1回以上が一般的ですが、受給資格決定時の説明で示された回数を確認してください。
Q. 実績が1回しか作れませんでした。どうなりますか?
A. その認定対象期間分の給付が見送られる場合があります。次回に向けて早めに活動を進め、対応をハローワークに相談してください。
退職後に受け取れるお金の全体像を整理したい場合は、こちらのピラー記事が参考になります。
※本記事は一般的な制度の解説です。必要な求職活動の回数や認められる活動の範囲は、管轄のハローワークや個別の状況によって異なります。最終的な取り扱いはお住まいの地域のハローワークの窓口で確認し、判断に迷う場合は社会保険労務士などの専門家にもご相談ください。

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