退職後に会社員でなくなると、国民年金は自分で納める第1号被保険者に切り替わります。2025年度の保険料は月額16,980円。放置すると収入ゼロの時期でも毎月この金額が請求されますが、退職者には「失業特例」という救済制度があります。前年所得をゼロ扱いで審査してもらえるため全額免除が認められるケースが多く、2年分で最大約40.7万円の保険料を抑えられます。申請しなければ丸損です。さらに免除期間は未納と異なり、税金で補填される国庫負担分(1/2)が将来の年金に反映されるため、年金を減らさずに当面の支出を抑えられる点が重要です。
- 退職後の国民年金保険料は失業特例で前年所得ゼロ扱いの審査が受けられ、全額免除になるケースが多い
- 免除は未納と違い、国庫負担分(1/2)が将来の年金に算入される。10年以内に追納すれば満額に近づけられる
- 最大2年1ヶ月さかのぼって申請できるため、退職後しばらく経ってからでも手続きの価値がある
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失業特例とは何か、通常審査との違い
退職(失業)した人が国民年金保険料の免除・猶予を申請する際に、「前年の所得をゼロとみなして」審査してもらえる仕組みを失業特例といいます。
通常の免除審査は前年所得で判定されます。退職した年に実際の収入がゼロでも、前年に給与所得が高ければ免除が認められにくくなる構造です。例えば2024年12月末に退職した場合、通常審査では2024年の給与所得が基準になってしまいます。失業特例を使うと退職した年度から前年所得がゼロ扱いになるため、全額免除が認められるケースが大幅に増えます。
退職代行を使って辞めた場合でも、離職票などの失業を証明する書類があれば対象になります。雇用保険の受給資格がない場合(例:短期在職などで被保険者期間が不足しているケース)でも、失業の事実さえ証明できれば申請自体は可能です。ただし審査結果は状況によって異なるため、まず窓口に相談してみることが先決です(日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)。
失業特例を受けるには、申請のタイミングで退職日が確認できる書類が必要です。具体的には雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票を窓口に持参します。マイナンバーカードや本人確認書類も合わせて準備しておくとスムーズです。失業特例の対象は雇用保険の受給者だけではありません。国民年金法上の「特定理由離職者・特定受給資格者」に準ずる失業状態であれば、雇用保険の受給資格が発生しない場合でも市区町村の窓口で個別に確認できます。まず問い合わせるだけでも、自分が対象になるかどうかが分かります。
免除・猶予の4種類と将来年金への影響
免除には所得に応じた4段階があり、それぞれ将来の年金額への算入割合が異なります。
| 種別 | 保険料の免除割合 | 将来の年金額(免除期間分) |
|---|---|---|
| 全額免除 | 100% | 通常の1/2(国庫負担分)が算入 |
| 4分の3免除 | 75% | 通常の5/8が算入 |
| 半額免除 | 50% | 通常の3/4が算入 |
| 4分の1免除 | 25% | 通常の7/8が算入 |
| 納付猶予(50歳未満) | 100%猶予 | 受給資格期間には算入。年金額への反映なし |
全額免除は「払っていないのでゼロ」ではありません。免除期間でも税金で負担される国庫負担分(1/2)が年金額に算入されます。未納は将来の年金が全く積み上がりませんが、免除を受けていれば1/2分は積み上がります。申請せず放置して未納になるのと、免除申請を出しておくのとでは、将来の受給額に明確な差が生じます。
納付猶予は「将来払う前提で先送りする」制度で、受給資格期間(年金をもらう権利の年数)には数えられますが、年金額には反映されない点が全額免除と異なります。50歳未満が対象で、配偶者の所得は審査対象外となるため、配偶者の収入が高くても猶予が認められるケースがあります。共働きで一方が退職した家庭では、この違いが重要です。
免除を受けた期間は、10年以内であれば追納(後から納付すること)が可能です。追納すれば、その期間を満額に近づけられます(日本年金機構 国民年金保険料の追納制度)。追納するかどうか、どの期間を優先するかは、その時点の所得状況や今後の見通しによって変わります。個別の判断は年金事務所の窓口でご確認ください。
2025年度の保険料と2年遡及した場合の試算
国民年金の保険料は2025年度基準で月額16,980円、年額で約203,760円です。
遡及申請(後述)を使うと、過去2年1ヶ月分さかのぼって免除を受けられます。仮に全額免除が2年分(約24ヶ月)認められた場合、免除相当額は約407,520円になります。この差は申請するかしないかだけで決まります。保険料を払えずに放置してしまっている期間がある場合でも、まず申請できるかどうかを確認することに損はありません。
将来の年金額への影響は、世帯の所得構成・追納の有無・制度の改定状況によって変わります。「最終的に受け取れる額」は個人の状況に応じて試算が異なるため、ねんきん定期便の記載内容や年金事務所の窓口での相談を参考にしてください。
健康保険については別の選択肢があります。退職後は国民健康保険への加入か、前の職場の健康保険を任意継続するかを選べます。保険料の比較については退職後の国民健康保険と任意継続の比較を参照してください。
申請手順5ステップと遡及申請の使い方
申請の流れは次の5ステップです。
- ハローワークで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」を取得する
- 市区町村の国民年金担当窓口(または年金事務所)へ持参する
- 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に記入・提出する
- 失業を証明する書類(受給資格者証・離職票)を添付する
- 審査結果の通知を待つ(通常2〜3ヶ月後)
申請書は日本年金機構のサイトからダウンロードでき、郵送でも提出できます(厚生労働省 国民年金保険料の免除・猶予)。窓口での提出なら、担当者に状況を説明しながら書類の不備がないか確認してもらえるため、はじめての方は持参する方が確実です。
免除・猶予は申請月から最大2年1ヶ月さかのぼって申請できます。例えば2026年6月に申請すると、2024年5月分までが対象になります。すでに未納になっている期間も、2年1ヶ月以内であれば対象に含められます。退職後に手続きを後回しにしていた場合でも、早めに申請する価値があります。
申請は毎年7月頃に更新が必要です。自動更新の申出(継続申請)ができる場合もあるため、最初の申請時に担当者に確認しておくとよいでしょう。更新を怠ると翌年度分は通常審査に戻るため、就職が決まっていない場合は忘れずに更新申請を出すことが重要です。また、審査結果として「一部免除(例:半額免除)」が認められるケースもあります。全額免除が認められなかった場合でも、一部免除の通知が届いていれば、その分は保険料の負担が減る上に将来の年金にも算入されるため、受け取ることに損はありません。
申請前に確認しておく3つのポイント
世帯全体の所得で審査される
免除審査は本人だけでなく、配偶者・世帯主の所得も対象です。世帯全体の所得で判定されるため、同居家族に一定以上の収入があると全額免除が認められないことがあります。一人暮らしや共働きで一方が退職した場合は比較的審査が通りやすいですが、扶養されている場合は世帯主の所得が判定に影響します。世帯の所得状況が複雑な場合は、事前に年金事務所に状況を伝えてから申請するとスムーズです。
一部免除は残りを必ず自分で納付する
半額免除や4分の3免除を受けた場合、残りの保険料は自分で納める必要があります。残りを納付しないと、その期間は未納扱いになり将来の年金額が下がる可能性があります。一部免除の承認後は、残額の納付書が届くため、口座振替の設定を忘れないようにしましょう。全額免除よりも審査が通りやすい代わりに、一定の支払い義務が残る点が全額免除との違いです。
iDeCoは免除期間中も継続できる
免除期間中でも、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は任意で継続できます。国民年金の免除申請とiDeCoは別制度のため、手続きの混同に注意してください。ただし、収入が途絶えた状態でiDeCoの掛金拠出を続けるかどうかは、手元資金と照らし合わせて判断することをお勧めします。
退職後の手続き全体については退職後にやることチェックリスト、失業給付や給付金の情報は退職後にもらえる給付金まとめもあわせて確認してください。
本記事は一般的な制度の解説であり、個別事案の判断や将来の年金額の保証を行うものではありません。世帯構成や所得の状況によって免除判定は異なります。個別の確認は年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。

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