再就職手当とは?計算方法・金額・申請手順【就業促進手当4種類を解説】
失業給付を受給している途中で早く再就職すると、残りの給付を一時金で受け取れる制度があります。それが再就職手当です。残った給付日数の60〜70%が一括で支給されるため、「早く就職すると損」という不安を和らげる仕組みになっています。この記事では、再就職手当の計算方法・金額の目安・申請手順に加え、就業促進手当4種類の違いを厚労省の公的資料をもとに解説します。
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本記事は一般的な情報の整理を目的としています。支給の可否や金額は個人の状況により異なります。個別事案は専門家・お住まいの地域のハローワークにご相談ください。
再就職手当の仕組みと計算
再就職手当は、失業給付(基本手当)の受給資格がある人が早期に就職した場合に支給される一時金です。
制度の目的
失業給付は受給日数が残っていても、就職すれば支給は止まります。そのため「給付を使い切る前に就職すると損ではないか」という心理的な障壁が生じがちです。再就職手当は、この障壁をなくし早期就職を後押しするための制度です。
支給額の計算式
支給額は、残った給付日数の割合によって変わります。
- 残給付日数を所定給付日数の3分の2以上残して就職した場合:基本手当日額 × 残日数 × 70%
- 残給付日数を3分の1以上残して就職した場合:基本手当日額 × 残日数 × 60%
早く就職するほど残日数が多くなり、支給率も高くなる設計です。詳細は厚労省の案内を参照してください(再就職手当のご案内(厚労省))。
月収別シミュレーション
支給額のイメージをつかむための試算例です。基本手当日額には上限があり、以下は概算です。実際の金額は離職時の年齢・賃金・残日数により異なります。
| 月収 | 基本手当日額(目安) | 残90日・70%の場合 | 残60日・60%の場合 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,667円 | 約29.3万円 | 約16.8万円 |
| 25万円 | 5,500円 | 約34.7万円 | 約19.8万円 |
| 35万円以上 | 6,570円(上限の目安) | 約41.4万円 | 約23.7万円 |
受給条件(7つすべてを満たす必要があります)
再就職手当は、次の条件をすべて満たす場合に支給対象となります。
- 就職日の前日までの失業給付の受給日数が、所定給付日数の3分の1以上残っている
- 待期期間(7日間)の満了後に就職した
- 給付制限期間(自己都合の場合の1か月)の満了後に就職した
- 離職前の事業主(または関連事業主)への再就職ではない
- 就職先で1年以上継続して勤務することが確実な職業に就いた
- 雇用保険の被保険者になった
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していない
申請手順
申請には期限があります。期限を過ぎると受け取れなくなる場合があるため注意してください。
- 就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ提出します(期限厳守)。
- 必要書類をそろえます。再就職手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、採用証明書(就職先に記入してもらう書類)が基本です。
- ハローワークが就職先に雇用継続の事実を確認し、支給を決定します。
- 支給決定からおおむね1週間程度で指定口座に振り込まれます。
手続きの流れや必要書類は、ハローワークの公式情報も確認してください(ハローワーク「就職促進給付」、厚労省リーフレット)。
就業促進手当4種類の全体像
再就職手当は「就業促進手当」という制度群の1つです。就業形態や状況に応じて、次の4種類があります。
1. 再就職手当
雇用保険に加入する正社員・契約社員などとして就職した場合に支給される一時金です。4種類のなかで最も多く利用されています。
2. 就業促進定着手当
再就職手当を受給したあと、再就職先に6か月以上勤め、前職より賃金が低くなった場合に追加で支給されます。支給額の考え方は次のとおりです。
- (前職の日額 − 現職の日額)× 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数
3. 就業手当
再就職手当の対象にならない就業形態(アルバイト・パートなど)で就業した場合に支給されます。1日あたり基本手当日額の30%が、就業日ごとに支給されます。
4. 常用就職支度手当
障害のある方など、就職が困難な事情を持つ人が安定した職業に就いた場合に支給されます。
就業促進定着手当のポイント
「再就職したものの給料が下がってしまった」という人を支える手当です。
- 前職より賃金が低い場合に、その差額に応じて追加で受け取れます。
- 申請期限は、再就職日から6か月後の翌日から2か月以内です。
- 「早く就職して給料が下がっても損をしにくい」仕組みとして機能します。
まとめ
再就職手当は、失業給付を残して早期就職した場合に残日数の60〜70%を一時金で受け取れる制度です。受給には7つの条件をすべて満たす必要があり、申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。さらに、給料が下がった場合の就業促進定着手当など、就業促進手当には4種類があります。自分がどの手当の対象になるかは状況によって異なるため、個別の判断はお住まいの地域のハローワークや専門家にご相談ください。
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