退職時に会社から取るべき書類・お金チェックリスト【請求しないともらえないもの一覧】
退職時には、会社から受け取るべき書類とお金があります。問題は、その多くが「自動では交付されない」点です。請求しなければ受け取れず、後で損をするケースが少なくありません。離職票が届かず失業給付の申請が遅れる。源泉徴収票がなく確定申告できない。未払い残業代や有給を清算しないまま退職する。こうした取りこぼしを防ぐため、本記事は受け取るべきものを書類6種・お金4種のチェックリストにまとめ、法的根拠とともに整理します。
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本記事は一般的な情報提供を目的とした記事です。法律の解釈や手続きは個別の事情で結論が変わります。個別事案は弁護士にご相談ください。
退職時に会社から受け取るもの チェックリスト
まず全体像を一覧で確認します。「自動交付」か「要請求」かを分けて把握することが、取りこぼし防止の第一歩です。
書類チェックリスト(6種)
| 書類 | 主な用途 | 交付の性質 |
|---|---|---|
| 退職証明書 | 転職先の入社手続き | 請求して交付(労基法22条) |
| 離職票 | 失業給付の申請 | 会社に発行義務あり(退職後10〜14日) |
| 源泉徴収票 | 確定申告・転職先提出 | 発行義務あり(退職後1ヶ月以内) |
| 雇用保険被保険者証 | 次の職場で必要 | 会社保管のことが多い |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書 | 年金手続き | 会社保管のことがある |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険への切り替え | 請求して交付 |
お金チェックリスト(4種)
- 未払い残業代(時効3年)
- 退職金(退職所得控除の対象)
- 有給休暇の残日数(退職前の消化・清算)
- 確定申告による所得税の還付
ポイントは、退職証明書・源泉徴収票・資格喪失証明書・残業代・有給が、いずれも「請求しないと動かない」項目だという点です。以下で一つずつ解説します。
受け取るべき書類の詳細
退職証明書(労働基準法第22条)
退職証明書は、退職した事実や勤続期間などを会社が証明する書類です。転職先の入社手続きで求められることがあります。労働者が請求した場合、会社は遅滞なく交付する義務があります(労働基準法第22条)。
根拠条文は労働基準法第22条です(出典:e-Gov 労働基準法)。請求しなければ交付されないため、必要な場合は退職前後に書面で請求しておくと確実です。
離職票(退職後10〜14日で届く)
離職票は、失業給付(基本手当)を申請する際にハローワークへ提出する書類です。会社が手続きを行い、退職後おおむね10〜14日で本人に届きます。会社には離職票発行に関わる義務があります。
期日を過ぎても届かない場合は、会社またはハローワークへ確認します。失業給付の詳しい流れは内部記事「退職後の給付金 完全ガイド」で解説しています。
源泉徴収票(退職後1ヶ月以内に発行義務)
源泉徴収票は、その年に支払われた給与と源泉徴収税額を記載した書類です。確定申告や転職先での年末調整に必要です。給与の支払者は、退職後1ヶ月以内に交付することとされています(出典:国税庁 No.2662)。
自動で届かないケースもあります。届かないと確定申告(還付申告)ができなくなるため、未着の場合は会社へ請求します。
雇用保険被保険者証・年金手帳
雇用保険被保険者証は、次の職場での雇用保険手続きに使います。会社が保管していることが多く、退職時に返却を受けます。紛失した場合はハローワークで再発行できます。
年金手帳(または基礎年金番号通知書)も会社保管のことがあります。マイナンバーカードの普及後は提出を求められないケースもありますが、基礎年金番号がわかる書類は手元に確保しておくと安心です。
健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書は、会社の健康保険を脱退した事実を示す書類です。国民健康保険へ切り替える際に必要になります。退職翌日から14日以内に市区町村で手続きを行うのが原則です。
退職後の健康保険には、国民健康保険・任意継続・家族の扶養に入る、といった選択肢があります(出典:協会けんぽ 退職後の健康保険のご案内)。
受け取るべきお金の詳細
未払い残業代(時効3年)
残業代の請求権には時効があります。労働基準法第115条にもとづき、賃金請求権の消滅時効は当面3年とされています。例えば月5万円の未払いが3年続いた場合、計算上は最大180万円規模の請求権になり得ます。
なお、付加金や遅延損害金が問題になる局面では、会社側の対応状況が考慮されることもあります。実際にいくら請求できるかは記録や雇用形態によって変わります。具体的な請求は弁護士への相談が確実です。退職代行のタイプ別に交渉可否が異なる点は「退職代行3タイプ比較」で整理しています。
なお、民間型の退職代行は法律上の交渉ができません。残業代の交渉・請求を伴う場合は、弁護士法人型または労働組合型の利用が前提になります。
退職金と退職所得控除
退職金には退職所得控除が適用され、税負担が抑えられます。控除額は勤続年数で変わります。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
退職金1,000万円の場合の目安は次のとおりです。
| 勤続年数 | 控除額 | 税負担の目安 |
|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | 約51万円 |
| 20年 | 800万円 | 約15万円 |
勤続年数が長いほど控除が大きく、税負担が下がる傾向です。金額は概算であり、実際の税額は他の所得や控除で変わります。
有給休暇の残日数の清算
退職前に残った有給休暇は、まとめて消化できる場合があります。会社には時季変更権(取得時季をずらす権利)がありますが、退職予定日を超えてずらすことはできないとされています。これは最高裁の白石営林署事件の考え方として知られ、根拠は労働基準法第39条5項です。
「繁忙期だから」という理由だけで退職前の有給消化を一律に拒否することは、原則として認められにくいと整理されています。残日数と退職日の調整は早めに行うのが現実的です。
確定申告による所得税の還付
年の途中で退職し、年内に再就職しない場合、年末調整を受けられません。その結果、払い過ぎた所得税が生じることがあり、確定申告(還付申告)で戻る可能性があります。
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年以内に行えます。源泉徴収票が手元にあることが前提になるため、必ず受け取っておきます。
退職後にやるべき手続きの時系列
取りこぼしを防ぐには、時系列で動くことが有効です。代表的な流れを整理します。
退職日まで
有給の消化計画を立て、退職証明書が必要かを確認します。貸与品(保険証・社員証など)の返却物も洗い出しておきます。
退職翌日〜14日
健康保険の切り替えが期限の節目です。国民健康保険は退職翌日から14日以内が原則です。手続きを後回しにすると、最大で3年遡って保険料を一括請求されることがあります。年金(国民年金第1号被保険者への種別変更)も同時期に確認します。
退職後10〜14日
離職票の到着を確認します。届いたら、失業給付の申請のためハローワークへ向かいます。
退職後1ヶ月〜翌年
源泉徴収票の到着を確認します。年内に再就職した場合は転職先へ提出します。再就職しなかった場合は、翌年に確定申告で還付を受けられる可能性があります。
よくある3つの落とし穴
- 退職証明書と離職票の混同:転職先の入社手続きに使うのは退職証明書です。離職票は退職後10〜14日かかるため、急ぎの提出には間に合わないことがあります。
- 健康保険の空白:切り替えを忘れると無保険期間が生じ、後から保険料を遡及請求されることがあります。
- 源泉徴収票の未請求:受け取らないと還付申告ができなくなります。
退職そのものを切り出せず手続きに進めない場合の対処は「退職の意思表示と退職代行の違法性」も参考になります。
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まとめ
退職時に会社から受け取るものは、「自動で届くもの」と「請求しないともらえないもの」に分かれます。特に退職証明書・源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書・未払い残業代・有給の清算は、自分から動かないと取りこぼしやすい項目です。チェックリストで確認し、健康保険14日・離職票10〜14日・還付申告5年以内といった期限を押さえておくことが、損を防ぐ近道です。
残業代や退職金の交渉が絡む場合、民間型の退職代行では法律事務を扱えません。交渉が必要なら弁護士法人型・労働組合型を前提に検討してください。本記事は一般的な情報提供であり、個別事案は弁護士にご相談ください。
参考・一次情報
- 退職証明書・残業代時効・有給時季変更権:e-Gov 労働基準法(第22条・第115条・第39条5項)
- 源泉徴収票:国税庁 No.2662 給与所得の源泉徴収票
- 退職後の健康保険:協会けんぽ 退職後の健康保険のご案内
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