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退職後の税金・確定申告ガイド【還付申告・住民税・退職所得控除の計算】

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退職後の税金・確定申告ガイド【還付申告・住民税・退職所得控除の計算】

退職後の税金は複雑に見えますが、整理すると「所得税」「住民税」「退職所得」「非課税の給付」の4つに分けられます。年の途中で辞めた人は、確定申告で所得税が還付される場合があります。一方で住民税は退職後も前年所得をもとに請求が届きます。この記事では、国税庁の資料をもとに何を・いつ・どこに申告または支払うかを整理します。計算例も添えました。

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※税額は個別の所得・控除・自治体で変わります。個別事案は税理士・税務署にご相談ください。


退職後の税金 全体マップ

退職後にかかわる税金と給付を、一覧で整理します。

項目 いつ どこに ポイント
所得税(還付申告) 退職翌年1月1日〜5年以内 税務署 払い過ぎが戻る可能性
住民税 翌年6月〜翌々年5月 市区町村 前年所得ベースで請求
退職所得 退職金受取時 原則会社が源泉徴収 控除が大きく税負担が軽い
失業給付・傷病手当金 受給時 申告不要 非課税

このうち、自分で行動が必要なのは主に「還付申告」と「住民税の納付」です。順に見ていきます。

所得税(還付申告)の詳細

毎月の給与から引かれる源泉徴収は、「1年間同じ給与が続く前提」での概算払いです。年の途中で退職すると、その前提が崩れます。

退職後に再就職せず年末を迎えると、年末調整を受けられません。その結果、払い過ぎた所得税が精算されないまま残ります。これを取り戻すのが還付申告です。

還付申告は、退職した翌年の1月1日から5年以内であればいつでも可能です(出典:国税庁 No.2662)。確定申告期間に間に合わなくても問題ありません。

還付額の目安は退職時期で変わります。月収30万円・6月退職なら還付は約2〜5万円、月収30万円・3月退職なら約1万円という試算です。早く辞めるほど源泉徴収の累計が少なく、還付も小さくなる傾向があります。

必要書類は、源泉徴収票・マイナンバー確認書類・還付金の振込口座です。源泉徴収票は退職時に会社から受け取ります(→ 退職時に会社から取るもの一覧)。

住民税の詳細

住民税は、前年の所得をもとに翌年6月から翌々年5月にかけて課税されます。退職して収入がゼロになっても、前年に所得があれば翌年は請求が届きます。

年収400万円(独身・給与所得のみ)の場合、退職翌年の住民税は年間約18万円前後の試算です(社会保険料控除などを含む概算。控除の内容により変動します)。退職後の家計で見落としやすい支出です。

徴収方法は退職月で変わります。

  • 退職月が1〜5月:最終給与から残額を一括徴収(最大6ヶ月分)されるケースが多い
  • 退職月が6〜12月:翌月から普通徴収に切り替わり、自分で納付書で支払う

支払いが難しい場合の減免申請は、各市区町村の税務課で受け付けます。納付期限前のみ可能なのが原則です。早めの相談をおすすめします。

退職所得控除の計算

退職金には「退職所得控除」という大きな控除があります。長く勤めるほど控除額が増える仕組みです。計算式は勤続年数で分かれます(出典:国税庁 No.1420)。

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
  • 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

退職金1,000万円の場合の試算は次の通りです。控除後の金額の2分の1が課税退職所得になります。

勤続年数 退職所得控除 課税退職所得 税負担の目安
10年 400万円 300万円 約51万円
20年 800万円 100万円 約15万円
21年 870万円 65万円 約10万円
30年 1,500万円 0円 ゼロ

勤続20年を超えると控除の伸びが大きくなります。退職金の手取りに与える影響も大きい部分です。

なお「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、原則として会社が源泉徴収を済ませます。提出していない場合は確定申告で精算します。

失業給付・傷病手当金は非課税

雇用保険の基本手当(失業給付)には、所得税も住民税もかかりません。所得税法9条1項15号で非課税とされています(参考:e-Gov 所得税法)。

傷病手当金も同様に非課税です。これらの給付は、確定申告の収入に含める必要がありません。

そのため、退職後に失業給付のみで年末を迎えた場合は、確定申告が不要なケースが一般的です。ただし退職前に給与所得がある場合は、前述の還付申告の対象になります。給付と給与は分けて考えてください。

給付制度の全体像は、別記事で詳しく整理しています(→ 退職後の給付金 完全ガイド)。

ふるさと納税の注意点

退職して無職になると、翌年の住民税が大幅に下がります。ふるさと納税の控除上限も、住民税額に連動して下がります。

退職した年に、在職時と同じ感覚で多額の寄附をすると注意が必要です。控除上限を超えた分は自己負担になり、想定外に「自己負担2,000円超」となるケースがあります。

寄附額を決める前に、退職後の見込み所得から翌年の住民税額を確認してください。上限額のシミュレーションは各ポータルや自治体の試算ツールが目安になります。

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まとめ・参考文献

退職後の税金は、「還付申告で取り戻す」「住民税は翌年に備える」「退職所得控除で軽くなる」「給付は非課税」の4点で整理できます。特に住民税は退職後に届くため、家計の見通しに入れておくと安心です。

退職方法の選び方は、3タイプ比較記事も参考にしてください(→ 退職代行3タイプ比較)。

本記事は一般的な情報の整理です。税額や該当可否は個別の条件で変わります。個別事案は税理士・税務署にご相談ください。

参考文献:

  • 国税庁 No.2662「年金等の受給者の確定申告不要制度・還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2662.htm
  • 国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
  • e-Gov 所得税法 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033

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一般論です。個別事案は弁護士・ハローワークにご相談ください。

📂 退職後のお金 全体マップ:もらえるお金・減らせる支出・手続きの全体像は「退職後にもらえるお金・給付金まとめ」で整理しています。

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この記事を書いた人

仕事リサーチ編集部
「働き方の意思決定を支える中立調査メディア」を運営する独立系編集部です。退職代行サービス・転職エージェント・労働法・副業・給付金など、働き方にまつわる重要トピックについて、業者や弁護士事務所、転職エージェントと利害関係を持たない第三者の立場から、一次情報に基づく検証記事を発信しています。
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退職代行/転職エージェント/労働法/副業・給付金制度
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